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遺言書を作った父が認知症に…効力はあるか?相続問題に発展する2つのリスク=池邉和美

遺遺言を作成した人が認知症になってしまった場合、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか?遺言書作成後に起こりうる2つのリスクについて専門家が解説します。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)

プロフィール:池邉和美(いけべ かずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

遺言者が認知症になっても効力は消えない

今回は、遺言書をつくったあとで、遺言者が認知症になったらどうなるのかについてお伝えします。

結論から言えば、遺言書を作成したあとで遺言者が認知症になったとしても、遺言書の効力には影響ありません。

遺言書を作成するには、「遺言能力」が必要です。これは、その遺言書の内容や、遺言書を作成することによる効果を理解する能力を指します。

しかし、この遺言能力が求められるのは、あくまでも「遺言書の作成時点」です。

ですから、遺言書を作成したあとで、認知症などにより遺言能力がなくなってしまったとしても、遺言書の効力に、影響はないのです。

遺言能力があるうちに遺言書を作成すること

遺言能力がなくなってしまったあとでは、有効な遺言書を作成することは、もはや困難と言わざるを得ません。

そのため遺言書は、できるだけ早く、遺言能力に疑義が生じない段階で作成しておくべきなのです。

では、遺言書を作成したあとで認知症になった場合のことは、まったく考えなくても良いのでしょうか?

実は、遺言書を作成したあとで認知症になった場合には、不安な点が2つ残ります。

Next: 遺言書を作成したあとで認知症に……2つのリスクとは?



リスクその1:遺言書を廃棄されるケース

1つは、仮にその遺言が自筆証書遺言で、かつ法務局に預け入れたりしていなかった場合、その遺言を紛失してしまったり、家族が勝手に捨ててしまったりするリスクです。

もちろん、遺言書を勝手に破棄することは違法ですし、相続欠格にも該当します。

とは言え、他に遺言書の存在を知る人がいなかったり、「認知症の本人が勝手に捨てた」と言われてしまえば、現実的に、罪に問うのは難しい場合もあるでしょう。

そのような事態を防ぐため、財産の多寡にかかわらず、遺言書は公正証書で作成しておくことをお勧めします。

仮に、自筆証書で作成するとしても、法務局での保管制度を利用するようにし、自宅での保管は避けるようにしましょう。

リスクその2:成年後見人がつくと財産が変動する可能性も

2つ目のリスクとしては、認知症となり成年後見人等が選任された場合、財産の内容が変動する可能性がある点です。

成年後見人がつくと、大半の預貯金などを解約のうえ信託銀行などに信託し、その都度、必要な分だけを引き出すような形で財産管理をするケースがあります。

これは、成年後見人による使い込みなどを防ぐ目的などで行われる管理方法で、近年増えているようです。

しかし、遺言書の記載が、「A銀行の預金は長男の太郎に相続させる。B銀行の預金は長女の花子に相続させる」といったように、金融機関ごとに相続人を決めていたような場合には、預貯金が解約されてしまうことにより、実現が難しくなってしまうという問題があります。

遺言書作成には専門家への相談が有効

このようなリスクを避けるため、遺言書の記載方法を工夫しておくと良いでしょう。

たとえば、金融機関ごとではなく、「預貯金や金融資産は、長男の太郎に3分の2、長女の花子に3分の1の割合で、それぞれ相続させる」と指定するなどです。

とは言え、それぞれの書き方に一長一短がありますので、これは実際に遺言書をつくる際に専門家へ相談しながら、個別事情により書き方を検討されることをおすすめします。

遺言書を作成したあとで遺言者が認知症になっても、遺言書の効力には影響ありません。

それでも、このようなリスクがありますので、これらのリスク減らす形で形式や内容をよく検討のうえ、遺言書を作成しておくようにしましょう。

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image by:Twinsterphoto / Shutterstock.com

こころをつなぐ、相続のハナシ』(2021年4月28日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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