遺遺言を作成した人が認知症になってしまった場合、その遺言書の効力はどうなるのでしょうか?遺言書作成後に起こりうる2つのリスクについて専門家が解説します。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)
プロフィール:池邉和美(いけべ かずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
遺言者が認知症になっても効力は消えない
今回は、遺言書をつくったあとで、遺言者が認知症になったらどうなるのかについてお伝えします。
結論から言えば、遺言書を作成したあとで遺言者が認知症になったとしても、遺言書の効力には影響ありません。
遺言書を作成するには、「遺言能力」が必要です。これは、その遺言書の内容や、遺言書を作成することによる効果を理解する能力を指します。
しかし、この遺言能力が求められるのは、あくまでも「遺言書の作成時点」です。
ですから、遺言書を作成したあとで、認知症などにより遺言能力がなくなってしまったとしても、遺言書の効力に、影響はないのです。
遺言能力があるうちに遺言書を作成すること
遺言能力がなくなってしまったあとでは、有効な遺言書を作成することは、もはや困難と言わざるを得ません。
そのため遺言書は、できるだけ早く、遺言能力に疑義が生じない段階で作成しておくべきなのです。
では、遺言書を作成したあとで認知症になった場合のことは、まったく考えなくても良いのでしょうか?
実は、遺言書を作成したあとで認知症になった場合には、不安な点が2つ残ります。
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