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ふるさと納税に落とし穴。返礼品が「課税対象」になる意外な事実=奥田雅也

ふるさと納税をする方が増えていますが、返礼品が「一時所得」にあたることをご存知でしょうか? 申告が漏れると、場合によっては追徴課税を課されることも。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2017年12月13日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

返礼品もしっかり「課税対象」。他にも一時所得がある人は要注意

返礼品も「所得」の一部

先日お会いした税理士先生から、ふるさと納税に関する気になる情報を聞きました。

とある経営者の個人所得税の調査に立ち会った際、調査官との雑談で、「ふるさと納税の返礼品に関する一時所得課税の申告漏れを指摘する準備をしている」との情報を聞いたそうです。

調査官によると、寄付をしている全市町村に課税当局から問い合わせをした上で、個人申告書との確認をするとか…。

ちなみにご存知かと思いますが、国税庁のホームページには、ふるさと納税の返礼品に関する一時所得課税の説明ページもあります。
※参考:一時所得とは – 国税庁

ふるさと納税による返礼品を受け取っていた場合で、返礼品に関する一時所得申告が漏れていると、いらぬ加算税とが発生するリスクがあるということです。

しかも某弁護士が数百万円の寄付をして返礼品の一時所得申告をしていなかったために、追徴課税がされた事案もあるとお聞きしました。

高額寄付者は要注意。どう回避するのか?

経営者や富裕層の方々でふるさと納税を積極的にされている方を多く見かけます。その方々の確定申告書を拝見していないので何とも言えませんが、全員が一時所得申告をしているとはとても思えません。

ちなみに国税庁ホームページでは5,000円相当の返礼品とありますが、前述の税理士先生と調査官との雑談の中では、寄付金の30%を一時所得として申告している場合はスルーするらしいともお伺いしました。

真偽のほどはわかりませんが、用心するに越したことはなさそうですね。

なお返礼品を受け取った年度に生命保険等の解約金や満期金を受け取っているなど、他にも一時所得があった場合にはさらに要注意だと思います。

個人的には元々ふるさと納税に対しては懐疑的でしたが、返礼品に対する課税が発生することを考えますと、果たしてこの制度はどうなんでしょうかね…。

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奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』(2017年12月13日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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