仕事中に私用メールの社員をクビに。なぜ会社側が「敗訴」したのか?

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今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』で取り上げられているのは、「仕事中の私用メールは懲戒処分になるのか?」という、誰もがギクリとするような内容。過去にはこれが原因で裁判にまで発展したケースもあるのだとか。この裁判、結果が非常に気になりますよね。さっそくその判決を見てみましょう。

仕事中の私用メールは懲戒処分になるのか

みなさんの中で「テレビは子どもに有害である」と考える人はどれくらいいるでしょうか(もし読者でテレビ関係のお仕事の人がいたら大変申し訳ありません)?

もしかすると、何人かはいらっしゃるかも知れませんね。ただ、そう考える人がいても全面的に禁止(全く観せない)という人はあまりいないのではないでしょうか。おそらく、「1日◯時間まで」と時間を制限している人がほとんどだと思います(私が子どもの頃もそうでした)。

それは、「良くないとは言っても全面的に禁止は厳しすぎる」、もしくは「時間を制限すれば、観ることは問題ない」と考えるからでしょう。

これは、社員に対する考え方も同じです。

最近、特にパソコンを使用して仕事をしている会社で問題になっているのが「パソコンの不正使用」です。パソコンでは、仕事をするふりをして私用のメールやインターネットの閲覧をしていてもなかなかわかりません(社員1人1人のパソコン画面を絶えず確認してまわっていれば別ですが)。

では、もし仮に仕事中に私用のメールをしているのが発覚したらどうすべきか? それについて裁判があります。

ある制作会社で、上司に対する誹謗中傷や就業時間中に私用のメールをしていたことなどを理由として、社員を解雇しました。その理由に納得がいかなかったその社員は「解雇は無効である」としてその会社を訴えました。

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