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信じるな。「管理職に残業代は払わなくていい」という真っ赤なウソ

「役職手当をもらってるんだから文句は言えない」などと、残業代なしで毎日遅くまで働いているという方、いらっしゃいませんか? 今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で現役社労士でもある飯田弘和さんが、「会社が管理職に残業代を払わなければいけない理由」について解説するとともに、未払いの場合にどのような事態が待ち受けているか詳しく記しています。

御社では、管理職への残業代を支払っていますか?

こんな会社をみかけます。

管理職の方へは一律の役職手当」を支払って、労働時間に応じた「残業代を支払っていない会社。

なぜ、残業代を支払わないのか? それは、労働基準法第41条にある、「『監督若しくは管理の地位にある者』については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」定めがあるから。

俗に「管理監督者」と呼ばれる、この「監督若しくは管理の地位にある者あなたの会社の管理職とはまったく違うものだという事を理解してください。

ですから、管理職の方へ残業時間に応じた残業代を支払っていない場合賃金の未払いが発生しています(ごく一部の管理職の方については、管理監督者にも当てはまり、残業代の支払いが不要となる場合もあります)。

未払賃金については過去2年分をさかのぼって請求可能です。プラス、その未払賃金に利息が付きます。さらに、訴訟で判決が出された場合、裁判所は、未払賃金(未払残業代)と同額の「付加金」の支払いを命ずることができます。

この場合、管理職に支払っている「役職手当」は、通常の賃金の一部とされるため、その「役職手当」を含めた給与に対して、残業代の割増が計算されることになります(その分、割増賃金の額は高額になります)。

これを避けるためには、

「役職手当のうち、いくら分が残業代として支払われているのか?」

「その金額は、残業時間何時間分に相当するのか?」

「その時間分を超えた残業時間については、別途、残業手当を支払う定めがあるのか?」

「深夜や休日の割増賃金も、その中に含まれるのか?」

などの定めがきちんとされている必要があります。就業規則の確認を、お願いします。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社では、管理職への残業代を支払っていますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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