では、割増賃金の計算のさいに除外しても良い手当とは何か? 7つあります(7つしかありません!)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
1.~5.は、従業員の「個人的な事情」に左右されるものであり、「労働の対価」としての賃金とは認められません。よって、残業代を計算するときの元になる賃金には含めません。
ということは、全員「一律で〇〇円支給」などといった場合は、(個人的事情に当たらないため)賃金に相当し、残業代計算の基礎賃金に含めなければなりません。たとえば、家族がいてもいなくても、「一律1万円の家族手当を支給」なんていうのは、1.の家族手当には当てはまりません。
ちなみに、6.臨時に支払われる賃金には、ケガをした時に会社から支払われる傷病手当や結婚手当などがあります。7.については、ボーナスが代表的なものになります。









