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エントリー料が必要なコンテストで賞金をもらったら「賭博罪」?

 

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エントリー料を徴収したコンテストで「賞金」は賭博罪になる?

□相談□

ウェブ上でフォトコンテストを企画しようと考えています。もし応募者からエントリー料として徴収したお金を、コンテスト上位者に賞金として分配した場合、賭博罪等に該当してしまうのでしょうか??(50代:男性)

 

□回答□

刑法185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と規定されています。賭博とは、「偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」を意味します。

過去、ゴルフや麻雀について賭博罪で摘発された事例がありますが、写真コンテストのように、個人の力量によって優劣を決するようなものは基本的に賭博とは言えません。そのため、賭博罪には該当しないのでまずはご安心ください。

もっとも、賞金を配布するコンテストの場合、「不当景品類及び不当表示防止法」いわゆる「景表法」上、規制を受けることがある点に注意が必要です。

この法律において「顧客を誘引するための手段として、事業者が取引に付随して、経済上の利益を提供する場合」(2条3項)は景品類として、景品の金額についてルールがあります。

具体的には、取引金額が5,000円未満の場合は、景品の最高額が取引価額の20倍まで、取引価額が5,000円以上の場合は、最高額が10万円とされます。景品類の総額はいずれも、売上予定総額の2%までとされます。取引付随性が認められる典型例は、「応募するにはこの商品を購入して応募券をもらう必要がある」など、懸賞への応募に特定商品の購入が条件となる場合などです。

他方、商品やサービスを買ったり、利用したりすること無く誰でも応募できる懸賞やコンテストには、提供できる金品などに上限はありません。

今回ご相談いただいたケースでは、エントリー料を伴う写真コンテストとなる可能性があるとのことですから、エントリー料が取引付随性を認められる要件となるかが微妙なところだと思われます。この点については、監督官庁である消費者庁、あるいは、弁護士などの専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。

image by:Shutterstock

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