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精神障害者は悩んでいる。会社のみんなで彼らをサポートする方法

厚生労働省は今年5月、障害者雇用が義務づけられている従業員50人以上の企業に対し、障害者の法定雇用率を引き上げることを発表しました。それに際し、企業側の「精神・発達障害者」に対する理解を深め、サポートする人員を増やすべく始めた新しい取り組みについて、無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』で詳しく紹介しています。

精神・発達障害者しごとサポーター

社労士の職場は、事務所以外に労働基準監督署、年金事務所、ハローワーク、行政なども含めるとたくさんある。手続きは、最近電子申請が多くなってきたけれど、行政の窓口に提出することだってまだまだある。

今日、ハローワークに行ったら、こんなチラシがあった。「精神・発達障害者仕事サポーター養成講座が始まります!」。今日は、このはなし…。


新米 「大塚トレーナー、ハローワークに行ったらこんなチラシがありましたよ」

大塚 「ふむふむ、精神・発達障害者仕事サポーター…? これって、もうすぐ障害者雇用率がアップするから、その準備ってことかな?」

深田GL「あぁ、平成30年4月からは法定雇用率は2.2%に変わるね」

E子 「その3年以内にはさらにアップして、2.3%になるわ」

所長 「精神障害や発達障害のある人が働きやすい職場作りが目的で、この秋から始まった講座で、これは、私たち社労士や企業の経営者、管理職、人事部といった人材に限らず、広く一般従業員を対象にしたものらしいよ」

新米 「ん、じゃあお客様にお知らせした方がいいですね」

所長 「そうだね。私も行くつもりをしているよ。実際に職場の同僚となる人たちに、精神・発達障害に関する知識や必要な配慮について学んでもらうことで、より身近で具体的な支援体制を作ることを目的としているそうだ」

全員 「そうなんだー」

E子 「『今年度内に2万人の受講およびサポーターの養成を目指す』っていうのが、厚生労働省の考えみたいね」

新米 「え? 2万人? それも今年度中?」

大塚 「あ、そっか。来春から2.2%なんだから、今年度中でないと間に合わないか…」

深田GL「毎年、厚生労働省が発表している『障害者雇用状況の集計結果』によると、精神・発達障害者の雇用は2006年から年々増加しているそうです」

新米 「年々増えているんですね」

深田GL「厚生労働省は精神障害者の雇用義務化に伴ない、そういうこともあって、障害者の法定雇用率の段階的な引き上げを決めたそうですよ」

所長 「近年増加している精神障害、発達障害のある人たちの雇用を安定させるポイントの一つは『職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること』ってことだけど、企業で働く一般の従業員が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会はそう多くはないだろう。だから、各都道府県の労働局・ハローワークでは、一般の企業の従業員を主な対象に、精神障害発達障害に関して正しく理解し職場における応援者、つまりしごとサポーターとなるための講座を開始することとしたってわけだ」

大塚 「そのしごとサポーター、2万人養成ということだけど、2万人とだけ聞くととてつもない人数に思いますね」

E子 「でも、障害者雇用促進法で、障害者雇用が義務づけされている『従業員50人以上』の企業は全国に約9万社あるそうよ」

大塚 「じゃあ、単純計算では、4、5社のうち1社がサポーター養成講座に行ってくれれば2万人は達成できる人数ってわけですね」

深田GL「確かに! でも、多くの障害者を抱えている企業では1名サポーターがいるだけでは、とても支援しきれないし、複数人がしごとサポーターとして選定され講習を受けることになるだろうね」

E子 「そうね。うちの事務所でも所長だけでなく、何人か行きましょうよ」

所長 「そうだね。日程が合う人は行ってほしいね。ところで、障害者雇用実態調査による精神障害者の平均勤務年数は約4年だそうだよ」

新米 「4年ですか~。長いのか短いのか…ですね」

大塚 「七五三現象でいうと、3年って一つの節目だもんね」

所長 「それに対して、身体障害者の平均勤務年数は約10年だ」

新米 「へ~、わりと長いんですね」

E子 「比較すると、精神障害の人の方が職場の定着率が低いってことよね」

深田GL「退職理由は、『職場の人間関係が最も多いらしいな」

所長 「だからこそ、こうした状況を受け、『職場の同僚がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮をしていくことが重要ってことで、人事担当者や障害者雇用担当者中心の従来型のセミナーの形を変えて、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解してもらって、職場での応援者=精神・発達障害者しごとサポーターになっていただこうと考えました』というのが、厚生労働省障害者雇用対策課の考えのようだ」

大塚 「ふーん、どんな内容の講座なのかしら」

E子 「『精神疾患(発達障害を含む)の種類』、『精神・発達障害の特性』、『共に働く上でのポイント(コミュニケーション方法)』を具体的に学ぶそうよ」

所長 「これらの内容について75分程度の講義で学んだ後、15分から45分程度の質疑応答を行う構成らしいね」

新米 「心理の専門家が養成講座の講師なのかなぁ」

所長 「講師は普段から、精神・発達障害のある方の就労支援をしているハローワークの職員さんだそうだ」

深田GL「へぇ~、そうなんだ。ちょっと親近感がありますね。京都ハローワークならどなたが講師なんだろ」

新米 「養成講座ってなってるけど、何かの資格がもらえるってことですかぁ?」

深田GL「いやぁ。この1回だけの講座でそこまではいかないだろ。同僚のサポートをする目的の入りやすいものだと思うよ」

所長 「ここに『精神・発達障害者しごとサポーター』は特別に何かの義務や責任を負う資格ではないと書いてある。サポーターになったら、『○○をしなければならない』といったことも決まっていないとのことだ」

E子 「『しごとサポーターは障害のある特定の同僚を一人で支援しなければならないといったものでもありません』とも書いてありますね」

大塚 「はー、そりゃそうですよね。いきなり講座に行けと命令されて、急にそんな使命を背負わされても重たいですもんね」

所長 「職場に『精神・発達障害者しごとサポーター』がいることで、職場で精神障害のある人や発達障害のある人が働く上で、周囲から正しい理解や配慮が受けられるようになり、より働きやすい職場に変わっていくことが期待されるってことだね」

深田GL「障害の有無にかかわらず、共に働くことができるような職場の実現のためには、『精神・発達障害者しごとサポーター』に特別な役割を求めるのではなく、講座を受けた人も受けていない方も一緒に職場の雰囲気作りにかかわっていくことが大切だってことなんだろうなぁ…」

E子 「講座修了者には『精神・発達障害者しごとサポーター』として、パソコンにはることができるステッカーや首からかけるストラップなどのグッズ進呈が予定されているんだって」

新米・大塚「へぇ~、それはほしいな」

E子 「ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座の対応も可能だそうよ」

深田GL「へぇ、決まった日時に行けないお客様が多かったら、うちでも企画してみたいなぁ…」

大塚 「それはいいですね。 そのためには、まずは順番に受けに行きましょうよ」

障害者雇用率制度の概要とは(厚労省HPから)

障害者雇用率制度とは

 

身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。

 

一般民間企業における雇用率設定基準

 

短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。

 

特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率

 

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

(参考)現行の障害者雇用率

<民間企業>

一般の民間企業=法定雇用率2.0%→2.2%

image by: Shutterstock.com

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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