ズルくない?1日生まれが1カ月早く年金をもらえるのは本当か?

 

1.昭和32年12月1日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

この女性は60歳から老齢厚生年金が貰える生年月日の人です(年金受給資格期間柄10年以上有り、厚生年金期間や共済組合期間が1年以上もしくは厚生年金期間と共済組合期間合わせて1年以上あれば)。

この女性の60歳到達日は11月30日になります。この11月30日に年金の受給権が発生する(年金請求は11月30日以降可能になりますが、請求しなくてもこの日に年金貰う権利が発生する)。で、60歳になるのは11月30日だから60歳到達月は12月ではなくて、11月になります。

年金は受給権発生日の翌月分から貰える。となると、11月に60歳到達日があるから12月分から年金が貰えるんですね。例えば老齢厚生年金が月額7万円なら、この女性は11月30日に年金受給権が発生して、来年2月15日に12月分と1月分の7万円×2ヶ月分=14万円が貰えるわけです。年金は偶数月の15日(この日が土日祝だと14日とか13日に前倒し)に前2ヶ月分を払うのが原則。

※注意

初回支払いは大体請求後3ヶ月はかかるから3月15日振込みにズレたりする。処理上や手続きのタイミングによってはこのように奇数月に支払われる場合もある。

ところが、逆に昭和32年12月2日誕生日だったら12月1日が60歳到達日となり、12月が60歳到達月になるから老齢厚生年金は翌月1月分からとなり、2月15日に1月分の7万円だけの振込みとなるわけです。たった1日の誕生日の違いで、1ヶ月分の年金額の差が出てしまいました。

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