というわけで、扶養親族等申告書を出さずに平成30年2月から12月まで、26,032円×6回=156,192円取られたものとして、平成31年になって確定申告(還付申告)した場合で計算します。
確定申告する場合は、公的年金等控除というのを使います。
● 公的年金等控除(国税庁)
まず全体の年金収入は2,039,800円。総合課税だけど、他の収入は無いものとします。他に普通徴収でとりあえず国民健康保険料を年間18万円と、介護保険料6万円支払ったものとする。65歳未満で公的年金収入2,039,800円から公的年金等控除を算出する。
・公的年金等控除額→2,039,800円×25%+375,000円=884,950円
所得税の課税所得は年金収入2,039,800円-公的年金等控除884,950円-基礎控除38万円-障害者控除27万円-配偶者特別控除38万円-介護保険料6万円-国民健康保険料18万円=0円。
※ 所得税→0円
次に住民税は2,039,800円-公的年金等控除884,950円-基礎控除33万円-障害者控除27万円-配偶者特別控除38万円-介護保険料6万円-国民健康保険料18万円=0円。
※ 住民税の所得割→0円
ただ、住民税は均等割が所得に関係なく5,000円くらいは取られますが、そこは市区町村に確認してください。
だから、今まで所得税の源泉徴収税額が26,032円×6回=156,192円徴収され過ぎてきたから、0円-156,192円=156,192円が還付。
一応、確定申告(還付申告)で税の精算の過程を示してみましたが、先程も書いてはいますが扶養親族等申告書を出してなかった人は年の途中で提出すれば、基礎控除や各種控除を使って源泉徴収の所得税を再計算して今まで取りすぎてた税金は還付する(年金振込口座に年金と一緒に還付金を振り込んだり奇数月の15日に還付したり)。
ただし、平成30年12月15日支払いに還付が間に合わない場合は平成31年になってから確定申告(還付申告の事)をする必要がある。最悪、平成30年10月末までに扶養親族等申告書を出せばなんとか12月15日支払いに間に合うかもしれないけど確約はできない。
なお、源泉徴収され過ぎた税金を還付してもらう場合(平成30年に引かれ過ぎた分は平成31年1月1日以降)は、確定申告時期を待つ必要はない。平成31年1月1日以降、5年以内ならいつでも還付申告ができる。ただし、年金の源泉徴収票は1月下旬に届くので、それが届いてからの還付申告になる。あと、雑損控除や医療費控除、生命保険料控除みたいなのは還付申告でしか使えないので、もしそういうのもあるなら還付申告で更に還付金が多くなる人もいるでしょう。まあ今回はそこまでは必要なかったですが…^^;。
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