まだ間に合う。年金にかかる税金を1円でも安くしたい人がやるべき事

nenkin20171219
 

日本年金機構から届いた封筒を、開けもせずに放置―。忙しい人は特にやってしまいがちなことですが、その中身が「扶養親族等申告書」だったら大損してしまうかもしれません。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、返信を忘れてしまいがちなこの書類の重要性について、著者のhirokiさんが詳しく解説しています。

年末だから…年金にかかる税金の徴収と確定申告

年末だし、税金を考える季節ですね。年金に関しては、今年は9月29日までが扶養親族等申告書の提出期限でした。普通は10月下旬から扶養親族等申告書送って、12月1日あたりがいつも期限なんですがマイナンバーの登録や扶養親族の氏名の登録事務のために前倒しで送られました。

さて、これを出してない人は、来年2月以降の年金からの源泉徴収税額がかなり高額になってしまいます。毎年、2月の年金振込みの時に「年金がすごい減ってる!」って驚かれる人がいますが、大体、扶養親族等申告書を出し忘れてるのが原因だったりします。もし…まだ出してない人はもう提出期限過ぎてますが出しましょう。出せば、4月年金振込とかそういう時にそれまで取りすぎた源泉徴収税額が年金振込口座に還付されます。

なお、毎回翌年12月31日時点で65歳未満の人は108万円以上の年金見込みである、65歳以上になる人は158万円以上になる見込みの人にのみ扶養親族等申告書は送られます。

※注意

遺族年金や障害年金は非課税

例えば平成30年12月31日時点というのは平成31年1月1日生まれの人まで含みます。もし平成31年1月1日に65歳誕生日の人も158万円枠。歳を取るのは誕生日の前日(平成30年12月31日)だから。

というわけで年金の税金の計算についてあらためて見ていきましょう。

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