まだ間に合う。年金にかかる税金を1円でも安くしたい人がやるべき事

 

1.昭和30年4月12日生まれの男性(今は62歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

いきなりですが、この方は膝に人工関節を挿入置換(人工関節は障害等級3級相当だけど障害年金は貰えてない。身体障害者手帳5級交付されている)。62歳で定年退職した。現在は老齢厚生年金(報酬比例部分)95万円と、障害等級が3級以上(障害手帳の等級ではない)だからオマケで老齢厚生年金に定額部分70万円も付いている(厚生年金期間は20年以上有り)。更に65歳未満の生計維持している妻が居て、配偶者加給年金389,800円もオマケで前倒しして62歳から支給されている。

本来ならこの男性の生年月日だと老齢厚生年金(報酬比例部分)95万円しか支給されない人。配偶者加給年金が付くなら65歳からしか本来は付かない。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

よって現在の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分95万円+定額部分70万円)+配偶者加給年金389,800円=2,039,800円(年金は偶数月に2ヶ月分支払われるからその額は339,966円)。ただし、この男性は年金年額108万円以上あるから税金がかかってくる。なお、妻は専業主婦(パート)で翌年見込所得は仮に60万円とします(控除対象配偶者)。

※注意

平成30年からは配偶者控除の見直しがされる。今までは年金(年金だけに限りませんが)の配偶者控除を使う場合は配偶者の見込所得が38万円まででしたが、来年からは85万円以下まで拡大。なお、38万円超えて85万円以下の場合は確定申告や年末調整の際は配偶者特別控除となる(配偶者特別控除の場合は配偶者が障害者であっても配偶者の分の障害者控除は使えない)。

ちなみに、年金に関しては年金受給者本人が合計所得金額が900万円超える人は配偶者控除が使えない。本人が合計所得金額900万円超えでも、配偶者が障害者に該当する場合で所得が38万円以下なら配偶者控除と障害者控除が使える。

配偶者控除の見直し(国税庁)

今年9月末までに扶養親族等申告書を出した。

となると、来年2月以降年金から源泉徴収される所得税はいくらになるか。まず、基礎控除を算出する。

※ 基礎控除→2ヶ月分の年金339,966円×25%+65,000円×2ヶ月分=214,991円

基礎控除は65歳未満は最低月9万円使える(2ヶ月分で18万円)。

よって、高いほうの基礎控除214,991円を使う。

配偶者控除は32,500円×2ヶ月分=65,000円。また、本人が普通障害者として障害者控除22,500円×2ヶ月=45,000円。よって2ヶ月分の年金339,966円-基礎控除214,991円-配偶者控除65,000円-障害者控除45,000円=14,975円。源泉徴収税額は14,975円×5.105%=764円。だから、毎回偶数月に支払われる年金339,966円-源泉徴収税額764円=339,202円が実際の年金振込額。

じゃあ、扶養親族等申告書を出さなかった場合はどうなるのか。この場合は基礎控除も各種控除も使えない。単純に339,966円×7.6575%=26,032円が毎回源泉徴収される。だから、実際の偶数月の年金機構からの年金支払いは339,966円-源泉徴収26,032円=313,933円となる。

もうべらぼうに源泉徴収されますよね)。だから、2月の振込額見て「一体なんでこんなに減ってんの!?」って驚かれる人が毎年ちょくちょくいるんですよね^^;。

ただ、扶養親族等申告書を出し忘れていた場合は途中からでも出しましょう。そうすれば、基礎控除とか各種控除を使って再計算しなおして、その後の年金振込時に取りすぎた税金が年金振込口座に還付されます。

じゃあ、確定申告する場合を見てみましょう。特に扶養親族等申告書出してない人はしないとですね…。

※参考

公的年金収入が400万円以下(厚年、基礎年金、共済、基金、確定拠出年金、確定給付年金等の公的年金収入すべて含む)、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はないですが市役所に住民税の申告はする必要が出てくる場合がある。まあ…しなくても、年金機構と共済組合から市役所に支払い報告書が行くから勝手に住民税や国民健康保険料とかの社会保険料が計算されて納付書が送られてきますけどね。ただ、公的年金以外に収入がある人はちゃんと市役所に確認してください。

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