60歳以降も働いて厚生年金を払ったら、年金受取額は毎月上がる?

 

1.昭和30年3月3日生まれの女性(今年63歳になる人)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)

18歳年度末の翌月である昭和48年4月からは短期大学に通う。学生だけど20歳までは国民年金には加入しないからまだ国民年金に関しては加入云々は関係ない(厚生年金は20歳未満でも加入できる)。20歳になる昭和50年3月から昭和58年8月までの102ヶ月は国民年金保険料納付済

昭和58年9月から平成60年1月までの17ヶ月はサラリーマンの妻として専業主婦になった。この期間は国民年金保険料を支払う必要はないですが、支払わないならカラ期間になるだけ。支払わなかったとする。平成60(1985)年2月から60歳到達月の前月である平成27(2015)年2月までの361ヶ月は厚生年金に加入した。

なお、昭和60年2月から平成15年3月までの218ヶ月の平均標準報酬月額(単純に言えば給与の総額を加入期間218ヶ月で割った額)は22万円とします。平成15年4月から平成27年2月までの143ヶ月の平均標準報酬額(単純に言えば給与と賞与の総額を加入期間143ヶ月で割った額)は34万円とします。

しかし、60歳以降も継続して働く事にした。給与(標準報酬月額)は15万円とする。賞与は無し67歳到達月(平成34年にあたる2022年3月31日)で退職するとする。

さて、まずは60歳時点から貰える老齢厚生年金報酬比例部分)を算出する。

  • 22万円÷1000×7.125×218ヶ月+34万円÷1000×5.481×143ヶ月=341,715円+266,486円=608,201円(月額50,683円)

60歳以降の標準報酬月額は15万円で、年金月額は50,683円だから在職老齢年金による年金停止は無いです。標準報酬月額15万円+年金月額50,683円<28万円だから停止されない。この条件で67歳まで働くとする。

まず、65歳到達時時点(誕生日前日の2020年3月2日)で60歳から65歳まで働いた分の年金額の改定処理(65歳到達時改定)に入る。65歳到達月の前月までの厚生年金期間で再計算に入る。65歳になると再度年金請求書(ハガキタイプのやつ)が来るからそれは必ず出す繰下げしたい人はちょっと待って! 注意書きを読んでください)。それを出さないと65歳以降の年金が停止(差し止め)されてしまう。また、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される。

※ 65歳時点で増える年金額。

  • 更に増加分の老齢厚生年金(報酬比例部分)15万円÷1,000×5.481×60ヶ月=49,329円
  • 65歳から支給される経過的加算→1,625円×421ヶ月(全厚生年金期間ですが480ヶ月が上限)-779,300円÷480ヶ月×361ヶ月(20歳から60歳までの厚生年金期間)=684,125円-586,099円=98,026円
  • 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(102ヶ月+361ヶ月)=751,700円

よって65歳時点の年金総額は老齢厚生年金の報酬比例部分(608,201円+増額分49,329円)+経過的加算98,026円+老齢基礎年金751,700円=1,507,256円月額125,604円)。

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