で、更に標準報酬月額15万円の条件で65歳到達月である平成32(2020)年3月から67歳到達月の平成34(2022)年3月31日までの25ヶ月働くとする。
在職老齢年金による年金停止は無し。
※ 65歳以降の在職老齢年金。
→老齢厚生年金(報酬比例部分)608,201円+65歳到達時改定による報酬比例の増額分49,329円=657,530円(月額54,794円)だから、54,794円+標準報酬月額15万円<46万円だから年金は停止されない。
この25ヶ月分はいつ年金額に反映するのか。これは退職日から1ヶ月経過した日の属する月に年金額を改定します。つまり、平成34(2022)年4月分からですね。だから平成34(2022)年4月から15万円÷1,000×5.481×25ヶ月=20,554円の報酬比例部分が増える。
また、経過的加算も1,625円×25ヶ月=40,625円増える。だから、67歳到達月の翌月分からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分608,201円+65歳時改定で増えた報酬比例部分49,329円+退職改定で増えた報酬比例部分20,554円)+(経過的加算98,026円+退職改定で増えた経過的加算40,625円)+老齢基礎年金751,700円=1,568,435円(月額130,702円)となる。
※追記
3月31日に退職しますが、厚生年金資格喪失日は4月1日だから3月分までの厚生年金期間を含める。なお、喪失日である4月1日から4月30日までの間に再度厚生年金の資格を取得(再就職)したら退職改定は行わない。あと、70歳以降は厚生年金には加入出来ないから70歳以降に働いた分は年金額に反映しない(在職老齢年金による停止はかかる場合はある)。
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