60歳以降も働いて厚生年金を払ったら、年金受取額は毎月上がる?

 

で、更に標準報酬月額15万円の条件で65歳到達月である平成32(2020)年3月から67歳到達月の平成34(2022)年3月31日までの25ヶ月働くとする。

在職老齢年金による年金停止は無し。

※ 65歳以降の在職老齢年金。

→老齢厚生年金(報酬比例部分)608,201円+65歳到達時改定による報酬比例の増額分49,329円=657,530円(月額54,794円)だから、54,794円+標準報酬月額15万円<46万円だから年金は停止されない

この25ヶ月分はいつ年金額に反映するのか。これは退職日から1ヶ月経過した日の属する月に年金額を改定します。つまり、平成34(2022)年4月分からですね。だから平成34(2022)年4月から15万円÷1,000×5.481×25ヶ月=20,554円の報酬比例部分が増える。

また、経過的加算も1,625円×25ヶ月=40,625円増える。だから、67歳到達月の翌月分からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分608,201円+65歳時改定で増えた報酬比例部分49,329円+退職改定で増えた報酬比例部分20,554円)+(経過的加算98,026円+退職改定で増えた経過的加算40,625円)+老齢基礎年金751,700円=1,568,435円(月額130,702円)となる。

※追記

3月31日に退職しますが、厚生年金資格喪失日は4月1日だから3月分までの厚生年金期間を含める。なお、喪失日である4月1日から4月30日までの間に再度厚生年金の資格を取得(再就職)したら退職改定は行わない。あと、70歳以降は厚生年金には加入出来ないから70歳以降に働いた分は年金額に反映しない(在職老齢年金による停止はかかる場合はある)。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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