あー仕事を辞めたい。ところで退職届と退職願はどう違うのか?

 

O社社長 「自己都合以外の退職理由の場合は、添付するものが変わりますか?」

大塚 「期間満了の場合は、労働条件通知書全期間分必要ですし、懲戒解雇の場合は、その辞令就業規則などを添付します」

O社社長 「ふーん、いろんな添付書類が必要な時があるんですね」

深田GL 「神戸のハローワークで、懲戒解雇の場合は、本人の懲戒解雇への同意書を求められたこともありましたね」

O社社長 「懲戒解雇の同意書なんて、なかなかもらえそうにないけどね~」

大塚 「そうですよね。ハローワークごとに添付書類が違う場合がありますので、そこは要注意です」

O社社長 「ふーん、そういうものなんですね。ところで、さっきと退職願と退職届っておっしゃいましたが、そのふたつはどう違うんですか?」

深田GL 「どちらも労働者から退職の意思を示す書類ではありますが、基本的には、『退職願合意退職を前提として提出する書面、『退職届辞職を前提として一方的な意思表示である書類と分けることができます」

O社社長 「合意退職と一方的な辞職との違い?」

深田GL 「『退職願労働者からの合意退職の申し込みとなりますので、使用者が承諾をすることで退職が決まります」

O社社長 「…ということは、承諾するまでは、猶予があるわけですね」

大塚 「はい、その間、労働者は退職願を撤回することもできることになります。社長や人事部長など退職に関する職務権限がある人が退職願を受理して初めて承諾がされたと考えられます」

O社社長 「ふうーん、そういうもんなんですね」

大塚 「使用者が、その労働者に、退職を撤回されては困ると考えるならば、すぐに退職の承諾を示す書面を出しておくのが良いですね」

O社社長 「え? そういうもんなんですか?」

深田GL 「前々から退職してほしいなと思う労働者から退職願が出て来て、『やったー!』と思っていた会社が役員クラスで宴会に出かけているすきに、撤回があって、がっくりというケースもきいたことありますよ」

O社社長 「そんな人間ドラマみたいなことが起こるときがあるんですね」

深田GL 「そうですね。裏話ともいえますが」

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