本当は恐ろしい「子無し夫婦」の相続。親兄弟に取られる可能性も

 

子供のいない夫婦こそ遺言書が必要

このようなケースを防ぐためには、まず遺言書をきちんと書いておくことです。子供がいない夫婦は、「自分が死ねば相手が全部相続をするのが当たり前」と考えており、わざわざ遺言書をつくったりしないことが多いものです。しかし、前述したように、子供のいない夫婦は、自分が死ねば配偶者だけじゃなく、自分の親や兄弟にも相続権が発生する場合がありますので、配偶者に全部与えるつもりであればその旨をきちんと遺言書に残しておくべきです。

ただし遺言書をつくったからといって、それで解決というわけではありません。遺言書をつくっておいても、一定の法定相続人(配偶者、親)の権利は留保されます。遺言書で真に効果があるのは、遺産の半分までです。もう半分は、法定相続人が主張すれば、法定割合で分与されてしまいます。

だから、「全部、配偶者に与える」と遺言をしていても、被相続人の親が生きていて親が相続権を主張すれば、親の相続分3分の1の半分(つまり6分の1)は親が請求できるのです。ただし、法定相続人が兄弟だった場合、兄弟には遺留分がありません。だから、もし遺言書をつくっておけば、兄弟の相続権発生は防ぐことができるのです。兄弟が法定相続人になっている場合、もし遺言書がなければ、4分の1の相続権が発生するので、遺言書があるのとないのとでは大違いなのです。

なるべく生前分与を

このように、親がいる場合は、遺産を全部配偶者に渡すという遺言書を書いていても、親が遺産の一部を請求できるわけですが、これを防ぐためには、なるべく生前に財産分与をしておくことです。資産を夫婦二人に分散することで、どちらかが先に死んだときの「遺産額を減らしておくのです。

日本には贈与税という税金がありますので、そう簡単に資産を分与することはできません。しかし、贈与税には、様々な控除制度がありますし、特例措置もあります。これをうまく使って、なるべく生前に資産を分与しておくべきなのです。ここでは代表的な財産分与の方法を上げておきますね。

夫婦の間で、代表的な財産分与方法に、「おしどり贈与」というものがあります。「おしどり贈与」というのは、20年以上連れ添った夫婦が、自分の名義の家、家の購入資金を相手に贈与すれば、2000万円以内であれば、贈与税は課せられないというものです。この「おしどり贈与」で家などの資産を分散しておけば、「遺産」の額はかなり減ることになります。

また贈与税の控除額を使うという方法もあります。贈与税というのは、誰かが誰かに金品を渡した場合にかかってくる税金のことです。この贈与税は、家族間、親戚間のお金のやり取りであっても、かかってきます。が、控除額があるのです。控除額というのは、「ここまでの金額の贈与ならば、贈与税はかからない」という額です。この控除額が、年間110万円となっています。だから、年間110万円をコツコツ贈与すれば、生前に資産を譲渡できるわけです。20年間続ければ、2200万円の資産を分与することができます。

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