養子という手も
また養子をもらうという手もあります。養子であっても、法律上は子供と同様に相続の権利があります。そして、子供のいない夫婦が養子をもらった場合、子供がいる夫婦と同様の扱いになるのです。だから、夫婦にどちらかが死んで相続が起こった場合、配偶者と養子だけが法定相続人になれるのです。親や兄弟は、法定相続人にはなれないのです。
いずれにしろ、「子供のいない夫婦」というのは、相続の際に、非常に厄介な問題が生じる可能性はあるということは間違いありません。自分がそうではなくても、もし親族や知り合いにそういう夫婦がいれば、教えてあげておいてください。
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※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2019年2月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。
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