子供のいない夫婦の「法定相続人」の範囲とは?
子供のいない夫婦で、どちらかが先に死亡した場合、法定相続人は以下のようになります。
1.被相続人(資産を残して死亡した人)の両親が生きている
この場合は、配偶者と両親が法定相続人になります。法定相続割合は、配偶者が3分の2で、残りの3分の1を両親が分け合うことになります。
2.相続人(資産を残して死亡した人)の両親は死亡しているが兄弟がいる
この場合、配偶者と故人の兄弟が法定相続人になれます。法定相続割合は、配偶者が4分の3で、残りの4分の1を故人の兄弟で分け合うことになります。ただし親子関係以外の兄弟姉妹などが法定相続人になった場合、相続税は2割加算されることになっています。
3.被相続人の両親は死亡し兄弟も死亡しているが兄弟の子供(甥や姪)がいる
兄弟が死亡している場合でも、その兄弟に子供がいればその分を代襲相続することになります。つまり、被相続人から見れば、甥や姪が法定相続人になるのです。
たとえば、被相続人に弟が二人いて、そのうち一人は死亡していて、その死亡した弟には子供(甥)が二人いる場合には、まず配偶者の法定取り分が4分の3で、生存している弟の法定取り分が8分の1になります。そして、残りの8分の1を死亡した兄弟の子供二人(甥)でそれぞれ16分の1ずつ分け合うということになります。
この甥や姪に、法定相続権が生じた場合が、非常に厄介なのです。現代では、甥や姪とは、疎遠になっているケースも多く、連絡を取るだけでも一苦労ということが多いのです。そして、疎遠になっている甥や姪は、遺産に対しても無責任ですので、「もらえるものはもらおう」という態度に出ることも多いのです。この状態に該当する夫婦は、くれぐれも注意を要します。









