65歳以前に年金を貰えていた方が、65歳になって年金の通知を受け取ってみるや「金額がごっそり減ってる!」と困惑するというケース、よく耳にします。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、「損をするわけではない」と前置きしたうえで、なぜそのような混乱が起こるのか詳細に解説しています。
65歳前から年金貰えてる人は65歳になると新たな内訳に変わるが、損をするわけじゃない
現在はまだ65歳前から老齢の年金が貰えてる人が大半なんですが、これは2030年(男子は2025年)をもって原則としてはいなくなります。
それにしても、65歳前から貰えている老齢厚生年金は本来はもう昭和61年4月からはすでに終わってる年金であります。60歳から厚生年金は支給しますっていうのを、昭和60年改正(昭和61年4月施行)で65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給しますという事にした。しかし、今まで60歳支給だったのがいきなり65歳から支給にしてしまうと生活設計が崩れてしまうから、すこーしずつ支給開始年齢を引き上げながら65歳に向かっているんです。
なお、実際の引き上げスケジュールは平成6年改正時と、平成12年改正の時に確定された。本当は65歳支給が原則になったんだけどいきなり支給開始年齢を引き上げるのは酷な事なので、当面は特別に60歳から65歳の間で支給しましょうというのが65歳前の老齢厚生年金。65歳前の厚生年金は特別に支給してるから特別支給の老齢厚生年金という。
なお、国民年金は始まった時の昭和36年4月から元々65歳支給です。厚生年金や共済年金が60歳支給だった(55歳支給という頃もありましたが…)。
現在の年金の形は、厚生年金から老齢厚生年金+国民年金から老齢基礎年金という2階建ての給付が基本形となっています。しかし、昭和61年3月31日までの制度はそうではなかった。
65歳前から支給していた厚生年金は、報酬比例部分+定額部分という2階建ての形だった。この報酬比例部分というのは読んで字のごとくじゃないけど、働いてる人によっては給料は違いますよね。だから報酬に比例した年金を支給しようという事です。
昭和17年6月(昭和16年3月11日公布)から始まった労働者年金保険(当時は現業男子のみが対象だった。昭和19年10月から事務系男子と女子も加入できるようになって厚生年金保険と名称変更)は報酬比例部分一本だった。税金投入も厚生年金には10%の国庫負担がされていた(今は国民年金に集中して税負担されている。基礎年金の2分の1を税負担)。
しかし、過去は税金も投入されてる報酬比例だけだと給料が高い人には厚い社会保障となり、給料の低かった人には薄い社会保障となる為に最低保障部分を作る意味で昭和29年5月の厚生年金大改正で定額部分というのが作られた。
● 第二次世界大戦の頃に作られた年金と背景など(2018年8月の有料メルマガバックナンバー)
これは当時は農村部の生活保護基準を参考にして作られたものであり、まあ…最低でも生活保護基準は支給すべきだよねって事でその生活保護基準をもとに定額の年金額が設定された。
昭和61年4月から、その定額部分という年金を無くして廃止した。もう定額部分なんて無くして、概ね給付水準が同じくらいの国民年金から代わりに老齢基礎年金を支給しまーす!ってなった。
でも先ほども申し上げたように、いきなり廃止しないからすこーしずつ支給開始年齢を引き上げながら廃止していく。この定額部分の支給は昭和29年4月1日以前生まれの女子をもって、完全にその役割を終える(例外の特例はあるけども)。
なお、65歳前の報酬比例部分の年金も昭和41年4月1日以前生まれの女子(男子は昭和36年4月1日以前生まれ)までをもって役割を終える。
● 厚生年金はどうして男女で5年の差があるのか(参考記事)
ギリギリ定額部分が支給される昭和29年4月1日生まれの女子だったら、今年65歳になる人だから65歳からは完全に国民年金からの老齢基礎年金へとバトンタッチされる。
さて、定額部分を支給されていた人が65歳になると今度は国民年金(老齢基礎年金)へと変化するわけですが、この時に受給者の人にとっては驚くべき事が起こります。新たに支給額が変わりました~っていう通知(支給額変更通知書)が来たと思ったら年金がごっそり減ってる!という事態が。でも損してるわけじゃなくて内訳が変わるだけ。どういう事なのかその中身を見ていきましょう。
1.昭和29年3月27日生まれの女性(今は64歳)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
高校卒業した月の翌月である昭和47年4月から昭和51年8月までの53ヶ月は厚生年金に加入した。この間の給与の総額の平均(平均標準報酬月額)を18万円とします。
※注意
20歳になるのは昭和49年3月。ここから将来の国民年金(老齢基礎年金)の計算に含む。
昭和51(1976)年9月に公務員の夫と婚姻し、平成6(1994)年3月までの211ヶ月は専業主婦となる。
なお、昭和61年3月までの115ヶ月間は公務員の扶養配偶者となっていた場合は国民年金には強制加入ではなくて任意加入だった。任意加入しなかったので、この115ヶ月間はカラ期間となって老齢の年金を貰うための資格期間10年(平成29年7月31日までは25年必要だった)に組み込むだけ。
昭和61年4月から基礎年金制度ができて、平成6年3月までの96ヶ月は国民年金第三号被保険者として、国民年金保険料は納めなくても納めたものとみなされる事になった。
平成6年4月に夫が退職してしまい、この月から妻自身も自ら国民年金保険料を納める必要が発生した。しかし、平成6年4月から平成16年7月までの124ヶ月は国民年金保険料全額免除を利用(老齢基礎年金の3分の1に反映)。平成16年8月から60歳前月の平成26年2月までの115ヶ月は再度厚生年金に加入。この間の給与と賞与の総額を平均した額(平均標準報酬額)は35万円とします。
さて、この女性の生年月日であれば60歳(平成26年3月26日に受給権発生して、翌月分から年金発生)から厚生年金が貰える人(条件は厚生年金期間が1年以上あって、本来の年金受給資格期間25年以上を満たした人)。
- 60歳からの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)→18万円÷1,000×7.125×53ヶ月+35万円÷1,000×5.481×115ヶ月=67,973円+220,610円=288,583円(月額24,048円)
次に定額部分ですね。この女性の場合は64歳(平成30年3月の翌月)から定額部分が発生。
- 64歳からの特別支給の老齢厚生年金(定額部分)→1,625円(平成30年度定額単価)×168ヶ月=273,000円
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
つまり、64歳からは特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分288,583円+定額部分273,000円)=561,583円(月額46,798円)と増額する。これを平成31年3月分まで貰う。平成31年4月分からは定額部分は消滅して、国民年金から老齢基礎年金が支給される。その老齢基礎年金の上に、老齢厚生年金(報酬比例部分)が乗る形。
この65歳時には支給額変更通知書という通知書で年金額の変更をお知らせするのですが、定額部分の消滅(この女性なら273,000円)による厚生年金の減額で驚かれるんですね^^;。でも定額部分は国民年金に移行した事、そして年金総額自体は65歳前と後では減らない事を確認してもらうしかない。
65歳からは国民年金から老齢基礎年金が発生する。老齢基礎年金は20歳から60歳までの年金加入期間(厚年や共済期間も含む)から算出する。この女性は20歳前から厚生年金に加入してますが、この女性が20歳になるのは昭和49年3月から。この昭和49年3月から基礎年金の計算に入ってくる。
- 65歳(平成31年4月)からの老齢基礎年金→780,100円(平成31年度基礎年金満額)480ヶ月(20歳から60歳までの期間)×(厚年30ヶ月+3号期間96ヶ月+全額免除期間124ヶ月÷3+厚年115ヶ月)=780,100円÷480ヶ月×282.333ヶ月(小数点3位まで含む)=458,849円
- 65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(平成31年度定額単価)×168ヶ月-780,100円÷480×145ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=273,168円-235,655円=37,513円
※補足
差額加算は定額部分から基礎年金に移行する時に、定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なる事で生じる差額を埋めるためにある。
また、厚生年金は20歳から60歳まで加入という制限(一応70歳上限)はないが、国民年金は原則として20歳から60歳までの加入なのでその差額を埋めるために存在するものでもある。
よって、65歳からの年金総額は、
- 老齢厚生年金(報酬比例部分288,583円+差額加算37,513円)+老齢基礎年金458,849円=784,945円(月額65,412円)
厚生年金加入期間以外に国民年金第三号被保険者期間とか免除期間があったのでその分の年金は増えましたね^^
なお、この女性は厚生年金期間が20年以上無くて、昭和41年4月1日以前生まれなので振替加算62,804円(この人の生年月日による定額)が老齢基礎年金に加算される場合がある(夫に20年以上の厚年か共済、または両方で20年以上あれば)。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
65歳からは新たな年金にはなりますが、それが本来の正式な年金なので覚えていてほしいと思います^^
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