65歳以上でも働き続ける場合、年金はどのくらい支払われるのか?

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現在の制度では、年金の支給年齢は65歳から。60歳で定年を迎えて、原則通り65歳から年金を受け取る人もいますが、最近では65歳を過ぎても働き続ける人が増えています。でも、気になるのがその場合の年金の支給。働いている、働いていないに限らず、きちんと年金を受け取ることができるのでしょうか? 実は年金が停止されてしまう場合もああり、更に月々の年金額が低くなってしまうケースもあるようです。果たしてどういうことなのでしょうか? 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが事例を用いて詳しく紹介しています。

65歳以上の在職で年金停止の人は少ないが、全額停止されると更に月額3万円くらい多く停止される事がある

年金貰いながら働いてる人(厚生年金加入してる場合を言う)は給料と賞与、年金額の総額によっては年金が停止される事があります。特に65歳未満の人の場合は年金に停止がかかっていて、本来の年金額より少なめに支給されてる人はよく居ます。

現代は65歳以上になっても働き続ける人がとても多い時代ですが、じゃあ65歳以上になるとどうなるかというと、そこまで停止されてる人は居ないです。

65歳後からは停止されてる人の割合がグッと変わる。だからあんまり65歳以降の年金停止は気にする必要は無いです。どうしてかというと65歳以上になると、停止される基準額が緩やかになるから。

たとえば、65歳未満の人は給料(標準報酬月額)が20万円で賞与が月換算2万円(年間24万)、月老齢厚生年金額が5万円とすると、その合計額は27万円となる。65歳未満の人の停止基準額は28万円なので、27万円<28万円だから停止されない事になる。もし、27万円ではなく30万円だとすると、停止基準額28万円より2万円オーバーするから、2万円の半分の1万円が年金停止額となる。

それが65歳以上になると、停止基準額が47万円に大幅に引き上がるから年金停止されてる人がかなり少なくなる(65歳未満の人もこの基準が47万に令和4年度から引き上がる予定)。

65歳以上で年金が停止されてるのは社長とか会社役員とか、主にそういう人が目立つ。こういう人は給料が高いから、年金が停止される場合は全額停止か、全額支給されるかの両極端な事になってたりする。0か100かみたいな状態^^;

ところで70歳以上になると厚生年金には加入する事は無くなって厚生年金保険料も徴収されなくなりますが、健康保険に加入できるくらいの働き方をしてる人はそのまま年金の停止が適用される。70歳以上の人も年金停止を適用するようになったのは平成19年4月から。

というわけで、今回は65歳以上の人の年金の停止と、さらに想像以上に下がってしまう場合を見ていきましょう。

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