なぜ、「1日」生まれの人の年金は一ヶ月早く支給されるのか?

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配偶者加給年金が加算されている人たちのなかで「配偶者が65歳になった途端に年金額が減って驚いた」という声も多く聞かれるそうです。なぜこんなことが起こるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を用いてわかりやすく減額の理由やタイミングについて解説しています。

配偶者が年金を貰い始めた時に起こる、本人の年金額の減額のタイミング

65歳になると生計維持している配偶者が居ると、配偶者加給年金が付く事があります。生計維持というのは今までも申し上げてきたように、扶養してるとかそういう意味ではなくて、簡単に言えば同居してる配偶者の年齢が65歳未満で配偶者の年収が850万円未満という意味です。あんまり扶養とかいう意味ではないですね。

ちなみにこの850万円という基準の根拠は、日本の上位10%以内の収入です。だから、よっぽど収入が高くないと配偶者加給年金が加算されないという事は無いです。それだけを考慮するならば。

しかし、たとえば夫(妻に置き換えても構わない)に配偶者加給年金が付いていたけど、妻が老齢厚生年金を貰い始めたとします。ここでも注意が必要です。妻が20年以上の厚生年金記録のある(共済組合期間含む)老齢厚生年金を貰い始めると、加給年金は全額停止します。20年以上あると、どうして配偶者加給年金を停止するのかというと、20年以上あるなら一人前の年金が貰えるから、配偶者用の手当ては必要ないとみなされるからです。

なぜ20年以上を基準にしてるかというと、昔の昭和61年3月までの制度は厚生年金は20年以上の記録を満たせば貰えるという制度でした。20年に足りなければ1円も支給はせず、20年で厚生年金から老齢の年金が貰えるというものでした。その名残ですね。もちろんそれだと掛け捨ての人だらけになってしまうので、昭和36年4月に国民年金が施行された時に国年や共済の期間も合わせて20年または25年以上を満たせば加入期間分の年金は出しましょうという事にはなっていました。

たとえば、国年8年、厚年6年、共済11年あればそれぞれから加入した分くらいは出すという事ですね。昭和61年3月までは制度がみんな独立してたから、国年からは8年出して、厚年から6年出して、共済からは11年出すよっていうものでした。それぞれの期間を通算して支給するから通算年金と呼ばれていました。

わざわざそのように期間を繋ぎ合わせていましたが、昭和61年4月からはすべての人が国民年金に加入して国民年金の被保険者になった上で、国民年金の上に厚年や共済が支給されるという形になりました。たとえば国年8年、厚年6年、共済11年ならば、国年から25年分の年金を出して、6年分の厚年、11年分の共済を出すという事ですね。現在がその形。昭和61年4月以降に年金を貰う人は原則としてその貰い方がベースとなった。厚年や共済に加入していたとしても、国民年金に同時に加入してるからそういう期間の数え方になるわけです。

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