なぜ、「1日」生まれの人の年金は一ヶ月早く支給されるのか?

 

配偶者加給年金はいつから停止するか?

さて、妻が20年以上の厚年の年金を貰い始めたら、夫の配偶者加給年金は全額停止しますが、いつ停止するのかは把握しておく必要があります。

1.昭和30年5月12日生まれの夫(今は65歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

・65歳からは老齢厚生年金100万円
・老齢基礎年金78万円
・配偶者加給年金390,900円

・年金総額は2,170,900円(月額180,908円)

偶数月に361,816円振込とします。

2.昭和34年3月1日生まれの妻(今は61歳)

(誕生日の前日に新しい年齢に到達するので、2月28日に61歳となった。2月29日のうるう年の年は2月29日が新しい年齢の到達日となる)

20歳になる昭和54年2月から昭和59年8月までの67ヶ月間はブラジルに住んでおり(日本国籍)、国民年金には加入できなかった。外国にいる間は、昭和61年3月までの期間は日本の国民年金には任意でも加入できなかった。ただし、この67ヶ月間は年金受給資格期間の最低1年の期間に含めるカラ期間にはなる。昭和61年4月以降は外国に在住期間も国民年金に任意で加入する事が出来るようになった。日本に帰国して日本に住所が移ったので昭和59年9月から昭和62年7月までの35ヶ月間は国民年金に強制加入となり、保険料を納める。

昭和62年8月から平成13年3月までの164ヶ月間は国家公務員共済組合に加入する。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は38万円とする。平成13年4月からは退職し、平成17年10月までの55ヶ月間は夫の扶養に入って国民年金第三号被保険者となる。平成17年11月から60歳前月の平成31年1月までの159ヶ月間は民間企業に就職して厚生年金に加入する。この間の平均標準報酬額は30万円とします。

※ 注意
3月1日生まれは2月28日に新しい年齢を迎え、2月が誕生月となる。60歳誕生月は2月なので、60歳誕生月の前月は1月(ここまでが国民年金強制加入)。このズレには気を付ける。

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