なぜ、「1日」生まれの人の年金は一ヶ月早く支給されるのか?

 

さて、この妻は生年月日を見ると厚生年金を61歳(令和2年2月)の翌月分から、共済組合からの厚生年金は63歳(令和4年2月)の翌月分から支給されます。共済は男女とも支給開始年齢に違いは無く、女子の共済期間は下記のリンクの厚生年金男子の支給開始年齢と同じところを見ます。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

厚年と共済からの厚年の支給開始年齢が違いますが、それぞれの支給開始年齢の3か月前に年金請求書が送られてくる。女子の場合は厚年と共済で支給開始年齢が前後するので気を付けなければならない。

・61歳からの日本年金機構からの老齢厚生年金→30万円×5.481÷1,000×159ヵ月=261,444円

そういえば、民間からの厚生年金159ヵ月と共済組合からの厚生年金164ヵ月で、厚生年金の合計323ヵ月となり、20年以上の期間の厚生年金を貰えるようになる。となると夫に付いてる配偶者加給年金は妻の61歳時点で全額停止してしまうのかというと、停止はしない。あくまでまだ159ヶ月分の厚生年金だから。そうなると63歳(令和4年2月)になるとどうなのか。63歳になる3か月前に共済から年金請求書が送られてきて、また請求をする事になる。

・63歳からの共済からの老齢厚生年金→38万円×7.125÷1,000×164ヵ月=444,030円

・63歳からの共済からの旧職域加算→38万円×0.713÷1,000×164ヵ月=44,434円

※ 注意
0.713という数値は7.125の10%を示す。共済の期間が20年未満の人は10%になり、20年以上の人は20%になる。

よって、63歳からの妻の老齢厚生年金の合計額は日本年金機構からの厚年261,444円+共済からの厚年444,030円+職域加算44,434円=749,908円(月額62,492円)。

妻が63歳になった時に、夫の年金総額2,170,900円+妻の年金総額749,908円=2,920,808円となる。

しかし、妻は63歳で全体で20年以上の厚生年金323ヶ月分貰うから、共済の受給権が発生する令和4年2月の翌月である令和4年3月分の夫の配偶者加給年金から全額停止となる。なので、令和4年3月分から夫の年金は2,170,900円-390,900円=178万円となる。妻の年金749,908円と合わせると、2,529,908円。

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