さて、妻が65歳になるのは令和6年2月ですが、妻自身の老齢基礎年金が発生する。
・65歳からの老齢基礎年金→781,700円÷480ヵ月×413ヵ月(←20歳から60歳までの期間。カラ期間67ヵ月除く)=672,588円
よって、妻の65歳からの年金総額は老齢厚生年金749,908円+老齢基礎年金672,588円=1,422,496円。
夫婦合計の年金総額は夫178万円+妻1,422,496円=3,202,469円(月額266,874円)。
※ 追記
この妻は3月1日生まれなので、新しい年齢は前日の2月28日に迎える。なので2月が誕生月という事になる。
61歳は令和2年2月28日に迎えるので、2月に受給権が発生して、その翌月の3月分から年金が発生する。逆に3月2日生まれの人は3月1日に年齢到達するので3月が誕生月となり、その翌月の4月分から年金が発生する。その月の1日生まれの人は1ヵ月年金がズレるので注意。
なんだか1日生まれの人は得してるようですが、3月1日生まれの人は2月が誕生月なので、2月分から年金保険料支払う義務が生じるけども、3月2日生まれの人は3月が誕生月なので3月分から年金保険料支払い義務が生じる。早めに保険料支払い始めたから、年金貰う時も早いという事ですね(トクしてるわけではない)。
あと、年金請求書は誕生月の3か月前に緑の封書で送られてきますが、たとえば5月生まれの人は2月に送られてくる。しかし、5月1日生まれの人は4月30日となって4月が誕生月なので、4月の3か月前の1月に年金請求書が送られてくるというズレもある。
それでは本日はこの辺で~。
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