知らずに年金から税金を徴収された場合の還付方法。但し条件アリ

 

1.昭和28年6月22日生まれの男性(今は67歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

現在貰ってる年金は老齢基礎年金70万円、老齢厚生年金100万円、配偶者加給年金390,900円。合計は2,090,900円。年金は偶数月に前2ヶ月分348,483円を支払う。

なお、年金以外の所得は無いものとするが(900万円以下)、介護保険料が年間72,000円(2ヶ月分で12,000円)、国民健康保険が108,000円(2ヶ月分で18,000円)、個人住民税が30,000円(2ヶ月分で5,000円)がそれぞれ年金から徴収されてるものとします。

余談ですが、この男性は老齢厚生年金と老齢基礎年金を貰ってますが、社会保険料が年金から徴収される場合は最優先順位としては老齢基礎年金から徴収する。

老齢基礎年金が70万円(2ヶ月分で116,666円)なので、116,666-(介護12,000円+国保18,000円+住民税5,000円)=81,666円が老齢基礎年金の振込額になる。配偶者の妻の所得は48万円を超え95万円以内とし、65歳未満である。

さて、今現在この男性の年金に所得税は年金から徴収されているか。まず、毎年10月ごろに送られてくる(年によっては時期がズレる事がある)扶養親族等申告書というものを出して、扶養親族を申告して翌年の所得税の源泉徴収税を計算する。令和2年2月15日から源泉徴収されてる税金を計算するために、令和元年の時に届いた扶養親族等申告書を出す。

まず、基礎控除を計算する。

・基礎控除→348,483円×25%+65,000円×2ヵ月=217,120円

が基礎控除額。ちなみに65歳以上は最低でも月額135,000円の控除が使えるので、2ヶ月分に直すと27万円なので、基礎控除は27万円を使う。

年金にかかる源泉徴収額の計算式や控除額等(日本年金機構)

次に配偶者控除は妻が所得48万円から95万円以内の所得なので、配偶者控除月額32,500円(2ヶ月分で65,000円)使える。この夫婦には障害などは無い。

そうすると、令和2年2月15日から源泉徴収される所得税は、348,483円-(基礎控除27万円+配偶者控除65,000円+天引きされた社会保険料30,000円)=0円(源泉徴収される所得税は無し)。

※ 注意
個人住民税5,000円は控除には使えない。税金だから控除に使ってはいけない(笑)

というわけで…源泉徴収自体はされてないようですね。源泉徴収税額を出したかったんですが、割と高めの年金貰ってないとなかなか徴収されない。

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