知らずに年金から税金を徴収された場合の還付方法。但し条件アリ

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実は年金にも住民税や所得税もかかる場合があるとご存知でしたか?今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、 年金にかかる税金の計算方法や控除に必要な申告書を出し忘れた場合に、支払ってしまった税金の還付方法などを紹介しています。

税金計算に使う控除が縮小されたりしたけど、年金に対してかかる税金はいか程のものなのか

年金というとそんなに多くもらえるものではないから、税金なんてかからないと思ってる人もいます。しかし実際は所得税も住民税もかかる場合がある。「かかる場合がある」と表現したのは、全員が年金から税金が徴収されるわけではないから。多くの人は税金は徴収されないか、またはそこまでの負担感は無い事が多い。え?税金かかるって言っときながら拍子抜けするような事実ですが、なぜかというと一定額を超えてないと課税対象者ではないから。

たとえば65歳未満の人では年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の老齢または退職に関する年金を貰わないと所得税の課税対象ではないです。なぜかというと公的年金等控除という給与所得控除のような大きな控除があるから。65歳未満では公的年金等控除が最低でも60万円(令和元年分までは70万円だったが10万円縮小された)使えるので、基礎控除の48万円(令和元年までは38万円だったが10万円基礎控除アップ)と合わせると108万円となって税金がかからない。

65歳以上は公的年金等控除が110万円(令和元年までは120万円だったが10万円縮小)使えるので、基礎控除の48万円と合わせると158万円となり、税金はかからない。なお、これは所得税に関してなので住民税はかかる事はあるので、市役所に確認する必要はある。ちなみに障害年金や遺族年金は非課税年金なのでこの年金をもとに課税されたりする事は無い。

今回は年金にかかる税金の計算をザっと復習してみましょう。

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