知らずに年金から税金を徴収された場合の還付方法。但し条件アリ

 

じゃあ扶養親族等申告書を令和元年に出し忘れたとしましょう。提出漏れの人は配偶者控除のような各種控除が使えないので、源泉徴収税額が上がってしまう事になる。

・扶養親族等申告書を令和元年(令和2年分)に出さなかった人の源泉徴収税額→348,483円-(基礎控除27万円+社会保険料30,000円)=48,483円(課税所得)×5.105%=2,475円

2,475円が毎回の支払い年金348,483円から源泉徴収されて支払われる。合計で2,475円×6回=14,850円の所得税が源泉徴収される。

扶養親族等申告書を出さなかったから毎回所得税が源泉徴収される事になりましたよね。税金を取り戻したい場合は…そう、確定申告ですね。ちなみに払いすぎた税金を還付してもらうための申告は還付申告といって、令和3年1月1日以降5年以内ならいつでも還付申告できるので、確定申告のような時期の制限は無い。

というわけで、還付申告をする。この時に公的年金等控除を使う。65歳以上の人は110万円(年金額が330万円以内の人)。

・課税所得→年金収入2,090,900円-(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円+社会保険料控除18万円+配偶者控除38万円)=0

支払う所得税が無くなったので、源泉徴収された14,850円の所得税は還付となる。

※ 追記
1月下旬になると源泉徴収票が送られてきますので、それをもって還付申告をする事になる。平成31年からは確定申告に源泉徴収票は添付する必要は無くなったけども、内容を記載する際には必要になる。

なお、個別の税相談は税理士さんや税務署、住民税は市役所にご相談ください。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
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