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知らずに年金から税金を徴収された場合の還付方法。但し条件アリ

実は年金にも住民税や所得税もかかる場合があるとご存知でしたか?今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、 年金にかかる税金の計算方法や控除に必要な申告書を出し忘れた場合に、支払ってしまった税金の還付方法などを紹介しています。

税金計算に使う控除が縮小されたりしたけど、年金に対してかかる税金はいか程のものなのか

年金というとそんなに多くもらえるものではないから、税金なんてかからないと思ってる人もいます。しかし実際は所得税も住民税もかかる場合がある。「かかる場合がある」と表現したのは、全員が年金から税金が徴収されるわけではないから。多くの人は税金は徴収されないか、またはそこまでの負担感は無い事が多い。え?税金かかるって言っときながら拍子抜けするような事実ですが、なぜかというと一定額を超えてないと課税対象者ではないから。

たとえば65歳未満の人では年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の老齢または退職に関する年金を貰わないと所得税の課税対象ではないです。なぜかというと公的年金等控除という給与所得控除のような大きな控除があるから。65歳未満では公的年金等控除が最低でも60万円(令和元年分までは70万円だったが10万円縮小された)使えるので、基礎控除の48万円(令和元年までは38万円だったが10万円基礎控除アップ)と合わせると108万円となって税金がかからない。

65歳以上は公的年金等控除が110万円(令和元年までは120万円だったが10万円縮小)使えるので、基礎控除の48万円と合わせると158万円となり、税金はかからない。なお、これは所得税に関してなので住民税はかかる事はあるので、市役所に確認する必要はある。ちなみに障害年金や遺族年金は非課税年金なのでこの年金をもとに課税されたりする事は無い。

今回は年金にかかる税金の計算をザっと復習してみましょう。

1.昭和28年6月22日生まれの男性(今は67歳)

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現在貰ってる年金は老齢基礎年金70万円、老齢厚生年金100万円、配偶者加給年金390,900円。合計は2,090,900円。年金は偶数月に前2ヶ月分348,483円を支払う。

なお、年金以外の所得は無いものとするが(900万円以下)、介護保険料が年間72,000円(2ヶ月分で12,000円)、国民健康保険が108,000円(2ヶ月分で18,000円)、個人住民税が30,000円(2ヶ月分で5,000円)がそれぞれ年金から徴収されてるものとします。

余談ですが、この男性は老齢厚生年金と老齢基礎年金を貰ってますが、社会保険料が年金から徴収される場合は最優先順位としては老齢基礎年金から徴収する。

老齢基礎年金が70万円(2ヶ月分で116,666円)なので、116,666-(介護12,000円+国保18,000円+住民税5,000円)=81,666円が老齢基礎年金の振込額になる。配偶者の妻の所得は48万円を超え95万円以内とし、65歳未満である。

さて、今現在この男性の年金に所得税は年金から徴収されているか。まず、毎年10月ごろに送られてくる(年によっては時期がズレる事がある)扶養親族等申告書というものを出して、扶養親族を申告して翌年の所得税の源泉徴収税を計算する。令和2年2月15日から源泉徴収されてる税金を計算するために、令和元年の時に届いた扶養親族等申告書を出す。

まず、基礎控除を計算する。

・基礎控除→348,483円×25%+65,000円×2ヵ月=217,120円

が基礎控除額。ちなみに65歳以上は最低でも月額135,000円の控除が使えるので、2ヶ月分に直すと27万円なので、基礎控除は27万円を使う。

年金にかかる源泉徴収額の計算式や控除額等(日本年金機構)

次に配偶者控除は妻が所得48万円から95万円以内の所得なので、配偶者控除月額32,500円(2ヶ月分で65,000円)使える。この夫婦には障害などは無い。

そうすると、令和2年2月15日から源泉徴収される所得税は、348,483円-(基礎控除27万円+配偶者控除65,000円+天引きされた社会保険料30,000円)=0円(源泉徴収される所得税は無し)。

※ 注意
個人住民税5,000円は控除には使えない。税金だから控除に使ってはいけない(笑)

というわけで…源泉徴収自体はされてないようですね。源泉徴収税額を出したかったんですが、割と高めの年金貰ってないとなかなか徴収されない。

じゃあ扶養親族等申告書を令和元年に出し忘れたとしましょう。提出漏れの人は配偶者控除のような各種控除が使えないので、源泉徴収税額が上がってしまう事になる。

・扶養親族等申告書を令和元年(令和2年分)に出さなかった人の源泉徴収税額→348,483円-(基礎控除27万円+社会保険料30,000円)=48,483円(課税所得)×5.105%=2,475円

2,475円が毎回の支払い年金348,483円から源泉徴収されて支払われる。合計で2,475円×6回=14,850円の所得税が源泉徴収される。

扶養親族等申告書を出さなかったから毎回所得税が源泉徴収される事になりましたよね。税金を取り戻したい場合は…そう、確定申告ですね。ちなみに払いすぎた税金を還付してもらうための申告は還付申告といって、令和3年1月1日以降5年以内ならいつでも還付申告できるので、確定申告のような時期の制限は無い。

というわけで、還付申告をする。この時に公的年金等控除を使う。65歳以上の人は110万円(年金額が330万円以内の人)。

・課税所得→年金収入2,090,900円-(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円+社会保険料控除18万円+配偶者控除38万円)=0

支払う所得税が無くなったので、源泉徴収された14,850円の所得税は還付となる。

※ 追記
1月下旬になると源泉徴収票が送られてきますので、それをもって還付申告をする事になる。平成31年からは確定申告に源泉徴収票は添付する必要は無くなったけども、内容を記載する際には必要になる。

なお、個別の税相談は税理士さんや税務署、住民税は市役所にご相談ください。

image by: Shutterstock.com

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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