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国民年金から支給の「遺族基礎年金」は子供がいないと貰えないって本当?

生計維持をしていた配偶者が亡くなった時に支給される遺族年金ですが、2種類あるのをご存知でしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、 支給されるのが限定的である国民年金からの遺族基礎年金について詳しく解説しています。 

国民年金からの遺族基礎年金は大前提として18歳年度末未満の子がいないと貰えない年金

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。

何が違うのかというと、大まかには遺族基礎年金は子が高校卒業するまでの年金で、遺族厚生年金は原則としては終身という事です。あと大きな違いとしては、国民年金からの遺族基礎年金は18歳年度末までの子が居ないとそもそも支給される年金ではないという事です。

遺族年金の受給者としては遺族基礎年金は10万人程で、遺族厚生年金は500万人程です。遺族基礎年金は子が居ないとダメだし、子が高校卒業するまでの年金なので受給者が少ないというのもある。

今日はこの遺族基礎年金に付いて考えていきましょう。

まず、遺族年金を貰う上で共通の条件としては、死亡した人に生計維持されていたかどうかというのが重要になります。生計維持されてなかったなら遺族年金を貰う権利は無い。

生計維持というとなんだか養われていないとダメのようなイメージですが、年金法で言う生計維持はニュアンスがちょっと違う。簡単に言うと生計維持というのは、以下の2つの条件を満たせばいい。

  1. 遺族年金貰おうとする人が、本人が死亡した時に一緒に住んでたか(理由ある別居ならそれでも構わない)
  2. 遺族の前年収入が850万円未満だった(もしくは前年所得が655.5万円未満)

この2つを満たせば生計維持されていたとされる。養われてたという意味とは異なるのがわかると思う。なお、前年収入に関しては一時的な収入は除いて、850万円を見る。この生計維持というのを遺族年金では必ず確認される。

今日は遺族基礎年金についての話なので、次の条件と進みます。

遺族基礎年金は貰う遺族がかなり限定的。「子のある配偶者」または「子」のみが受給する権利を得る。子のある配偶者っていうのは…お母さんと子供、またはお父さんと子供という事。あれ?「子のある配偶者」または「子」が貰えるなら、お母さんと子供が居るなら、子供も貰えるって事と思われるかもしれませんね^^; もちろん貰えますが、例えばお母さんと子供が居るなら子供への遺族基礎年金は停止して、お母さんに優先して支給する。お母さんが貰う遺族基礎年金には、子の家族手当として加算金(1人当たり224,900円、3人目以降75,000円)を支給して対応する。

子というのはさっき言ったように18歳年度末までの、つまり高校卒業するまでの子を言う。ただし、子に障害等級1、2級に該当するような障害を抱えている場合は20歳まで遺族基礎年金の給付が延長される。子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は0円になり、消滅してその役目を終える。

ちなみに障害等級1、2級の障害を抱えたような子を持つ人にはずっと遺族年金を支給したほうがいいのではと思われる事もありますが、障害等級(障害手帳の等級ではなく障害年金の)が1、2級以上の子は20歳になると国民年金から障害基礎年金を請求して受給できるので心配はない。

さて、本日は遺族基礎年金に絞って基礎的な事例を見ていきます。

1.昭和63年9月15日生まれの夫(今は32歳)

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18歳年度末の翌月である平成19年4月から民間企業にて厚生年金に加入して、平成26年3月までの84ヶ月間働く。なお、この間の平均給与(平均標準報酬額)は30万円とします。平成26年4月からは退職して国民年金保険料を自ら支払う国民年金第1号被保険者となる。平成26年4月から平成28年2月までの23ヶ月間は毎月保険料を納付していた。

平成28年4月に発生した熊本地震により住宅に大きな損害が発生したため、保険料を納めるのが困難になり罹災証明書をもって国民年金保険料の災害特例免除を申請した。災害特例免除は災害の発生した月の前月から翌々年6月まで使う事が出来る。平成28年3月から平成30年6月までの28ヶ月間は災害特例免除期間(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成30年7月からは保険料支払えるだけの所得を得ていたが、保険料を未納にした。未納にしたまま、令和2年11月11日に私傷病で亡くなったとします。

なお、死亡時点の遺族は妻35歳と子2歳、5歳(障害等級1級に該当する程度の脚の障害があった)だった。夫は仕事の都合で別の住所に住んでいたが生活費は一緒にしていた。別住所になってた場合は専用の書類に記載してもらう必要がある。妻はこの時は厚生年金に加入していて、月の給与としては20万円ほど貰っていた(年収240万円)。

さて、この妻と子には遺族基礎年金は貰えるのか。

死亡した夫が死亡した時は国民年金に加入中なので、貰える遺族給付は遺族基礎年金になる。過去に84ヵ月も厚生年金に加入しているが、遺族厚生年金は支給されない。厚生年金から遺族厚生年金を貰うには、全体で25年以上の未納以外の年金期間があるか、死亡時に厚年加入中等である必要がある。

次に、死亡する前々月(令和2年9月)までの年金期間において未納期間が3分の1以下(33.33%以下)である必要がある。

全体の年金期間は平成19年4月から令和2年9月までの162ヶ月間の中で、未納期間は平成30年7月から令和2年9月までの27ヶ月間。

未納率は27÷162=16.8%なので、3分の1以下だから問題ない。

※ 参考
特例として死亡日の前々月までの1年間に未納が無ければそれでもいい。しかし、この死亡した夫は未納にしてたからそれは使えない。

死亡時は別居していたが、単身赴任とか病気や就学みたいな別居だったり、生活費などの生計費を同じくしてるような場合でもいい。よって遺族基礎年金が「子のある配偶者」である妻に支給される。妻が貰ってる間は子の遺族基礎年金は停止の状態。

なお、夫の死を機に妻実家の父母(子から見て祖父母)と住むようになった。このように他の家族と同居するようになったからといって遺族年金が貰えなくなるという事は無い(いくつか例外はあるけどもそこは割愛)。

・令和2年12月分からの遺族基礎年金→781,700円(定額)+子の加算金224,900円×2人=1,231,500円(月額102,625円)

あと、令和元年10月から導入された遺族基礎年金受給者への、遺族年金生活者支援給付金月額5,030円(年額60,360円)も支給。

この遺族年金は最初の子供が18歳年度末になると一人分の加算金224,900円がなくなり、1,006,600円になる。そして、2番目の子(障害年金1級に相当する障害有り)が20歳になると年金は0円になる。

ちなみに、2番目の子は1級相当の障害があるので、20歳以降は請求により国民年金から障害基礎年金1級(781,700円×1.25=977,125円)が、2番目の子名義で支給されるようになる。

※ 追記
国民年金からの遺族基礎年金を貰える家族は子が居ないと貰えない限定的なものであり、有期年金なので貰える人は少ないです。よって、国民年金には掛け捨て防止として死亡一時金制度が設けられている(国民年金保険料を36ヶ月以上納付してる場合)。

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image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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