Fさん:こんな童顔でおっとり系の顔な私ではありますが、実は気が強いんです(苦笑)。
吉田:全くそう見えないですね! どういう形で接触してきたウーバーイーツの配達員にお説教を?
Fさん:お客さん乗せてない時限定ですけども特に人通りの多い繁華街をゆっくり走行中に遭遇する機会があるのですが、ウーバーイーツの方はスマートフォンで地図をを見ながら自転車乗っている人良く見ますよね? まさしくソレです。
吉田:つまり、わき見運転している自転車がタクシーにぶつかってくると?
Fさん:具体的に説明しますと、ああいう繁華街だと歩行者が多いのでそれをかわしながら彼らは自転車で走り抜けていくんですね。その際にこちらが奏功している車道側へはみ出してきてウーバーイーツのバッグが背負っている背中から軽く接触したり荷台に積んでいる部分のバッグがちょこっと接触したりするんですよね。
吉田:それは自転車側に過失がある気がしますが……。
Fさん:はい。車道にはみ出すのならば後方ぐらい確認して欲しいわけですよね。首を後ろに回して目視するのが当たり前な常識です。しかし、自転車乗っている人たちはそういう指導を受けていないから何も危機感なくはみ出してきます。まぁ、こちらもタクシーでの速度は人混みがあるので10km程度しか出してないので大きな接触事故にはならないんですが……ウーバーイーツの方はあの目立つ大きなバッグが接触しているのに気づいていないフリしているのか知らないですが、そのまま走行して逃げてしまうんです。
吉田:それって一応弱者救済措置と言うものがありますけど、当て逃げじゃないですかね。で、ウーバーイーツの配達員を追い掛けるんですか?
Fさん:はい(笑)。逃げようとする人にはクラクションを鳴らしてこちらへ振り向かせます。というかブーーーー! って凄い勢いで鳴らして逃がさないようにしてますよ。
吉田:ちなみにそういう時に使うクラクションは道交法違反ですから気を付けてください。
Fさん:え? そうなんですか!
吉田:警察のパトカーもクラクション鳴らして呼び止めないじゃないですか。必ず拡声器使ってます。無駄にクラクション鳴らす行為は道交法違反になる可能性高いからです。結構知らない方が多いので具体的に説明しますとクラクションというのは道交法上の正式名称が警音器と言うんですけど、警音器を使用するタイミングについては道交法54条、警音器の使用等という項目に記載されているんですね。
まず左右の見通しの効かない交差点や見通しの効かない道路の曲がり角、見通しの効かない上り坂の頂上で道路標識等によって指定された場所を通行する時。そしてもう1つは、山地部の道路やその他曲折の多い道路での道路標識等により指定された区間における左右の見通しの効かない交差点、見通しの効かない道路の曲がり角、見通しの効かない上り坂の頂上を通行するする時ですね。さらに同法の2項では、車両等の運転者は法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。但し、危険を防止するためやむを得ない時はこの限りでないと、つまりクラクションの使用を一部の例外を除いて禁止しているってことなんですよ。
Fさん:すみません。全然知りませんでした。
吉田:意外と知られていないのでクラクション鳴らした程度で実際は道交法違反で検挙されることはほぼないですけどね。
Fさん:と言うことは……クラクション鳴らしていいのは法令の規定にある場合と危険を防止するためにやむ負えない時ということですね。左右の見通しが効かない交差点を通行する時と見通しの効かない上り坂の頂上で警笛を鳴らす必要のある道路標識が設置されている場所を通行する時のみ公式に使っていいということですか。なるほど、勉強になります!
吉田:それ以外の場所では安全のためにやむを得ない場面を除いてクラクションを鳴らすのは禁止されているのを覚えておくと暴力的に今後鳴らさなくなるはずです(苦笑)。
Fさん:確かにウーバーイーツの方に当て逃げされる際は暴力的にクラクション鳴らしまくっていましたから今後は窓開けて呼び止めるようなんとか頑張ります。でも、運転席が右側だからタクシーの左前方にバッグが接触されることが多いので呼び止めるのは至難の業かもしれないなぁ(苦笑)。(続く)
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