当サイトでもたびたび報じてきた通り、もはや地に堕ちたと言っても過言ではない和歌山県海南市の教育行政に対する信用。6月には被害者サイドが市教委らを相手取った刑事告訴に踏み切るなど、事態は深刻さを増すばかりとなっています。今回のメルマガ『伝説の探偵』では、現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、被害保護者への取材をもとに問題の経緯を詳しく紹介。さらに開示請求への対応や児童相談所への通告など、被害者側が受けたとする「公的な嫌がらせ」についても検証しています。
※ 本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:和歌山県海南市、公文書偽造で刑事告訴問題、被害者に聞いてみた
【緊急無料ライブ】いじめ探偵・阿部さんと「いじめ・不登校」について語ろう!【生で相談受付中】※好評のうちに終了いたしました
このたび、明日8月29日に、漫画『いじめ探偵』の原案もおこなっている現役探偵の阿部泰尚(あべ・ひろたか)さん本人による「無料YouTubeライブ配信」を緊急開催いたします。
今まで多くの「いじめ」「不登校」問題を解決・問題提起してきた“いじめ探偵”こと、阿部泰尚さんが、9月1日の2学期登校日を前に、オンラインによる「いじめ・不登校」の悩み相談をライブ配信でおこないます。
当初の有料ライブ配信の予定を急遽、変更して「無料YouTubeライブ配信」に切り替えて、みなさまの悩みを生でお聞きし、回答します。※もちろん匿名でご質問いただいて大丈夫です、個人情報は伏せますのでご安心ください。
いじめが怖くて9月から学校に行きたくない、教師から「体罰」を受けている、親から「虐待」されている、生きているのが辛い等、さまざまな理由で悩んでいる児童・学生のみなさま、そして保護者のみなさまのために、阿部探偵が解決へのヒントや具体的な事例などを紹介しながら、みんなが笑顔で生きられるよう、ご相談に乗ります。
配信中のコメント欄に、みなさまからのご質問や心配事を阿部さん宛に生配信中にお送りください。いじめ探偵が、みなさまに寄り添って真摯にお答えいたします。
■ タイトル
【緊急無料ライブ】いじめ探偵・阿部さんと「いじめ・不登校」について語ろう!【生で相談受付中】
■ 日時
2026/8/29 (土) 15:30 – 17:00
(約1時間30分を予定、配信中に「生」でコメントやご相談を受け付けます)
■ 配信URL:(以下、アーカイブ配信を公開中です)
https://youtube.com/live/m-NFeQkkigE?feature=share
■ 参加費
無料
■ 主催
株式会社まぐまぐ
■ 出演
阿部泰尚(あべ・ひろたか)さん 漫画『いじめ探偵』(やわらかスピリッツ連載)原案、T.I.U.総合探偵社代表
司会:田端宏章(まぐまぐニュース!編集部)
■ お知らせ
今回の無料ライブは、阿部さんのご厚意によりボランティアでおこなっております。
阿部さんの有料メルマガが好評配信中です。ご登録で阿部さんの活動を応援していただけると嬉しいです。
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未だ無法地帯?和歌山県海南市教委らを訴えたいじめ被害家族が明かす教育行政の闇
和歌山県海南市立の小学校に通っていた女児がいじめを受けた問題で、調査した第三者委員会に提出された資料に虚偽の記載があったなどとして、保護者らが6月19日、市教育委員会などに対する虚偽公文書作成容疑などでの告訴・告発状を和歌山県警海南署に提出した。
報道によると、『伝説の探偵』でも追跡している海南市いじめ重大事態官製隠ぺい事件の被害者が市教委などを公文書偽造、名誉棄損などの罪で刑事告訴した。
市教委は事務処理上のミスとしているが、一体どういうことなのか、被害保護者に話を聞いた。
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いじめ防止対策推進法などにはない調査権限についての規定
当初第三者者委員会は、いじめについて、市教委・学校、被害者双方が認めていないと、いじめ認定はしないという対応だったという、この対応は理不尽なものに感じるが、第三者委員経験のある私からすると、ごく自然な本音だろうと思うのだ。
こうした場合の第三者委員会は、市の教育委員会からの委託を受ける形で、職能団体からの推薦を受けて委員を受任するわけだが、第三者委員会自体には特別の設置要綱や条例規則等がない限り、強い調査権を有しない。あくまで関係者に協力をしてもらうという前提であるのだ。その一方、結果報告に至っては、訴訟を提起されるリスクを背負うことになる。
よって、特別な証拠類がない限りは、当然に事実認定ができず、証言ベースである場合は、双方の承諾が前提となる。一般的な感覚ではなく、法的な視点で立証を形成するわけだから、ハードルは高くなるわけだ。
また、第三者委員会の調査は世間一般の捜査的な足を使った聞き込みのようなことはできず、一室に委員がこもって、提供された証拠類などを検討する「調査審議」がメインとなる。つまり提供された証拠類、証言等の口述で判断していくことになる。
また一方、第三者委員会設置の根拠法となる条例や規則では、たいてい、委員長や座長に権限が大きく振り分けられるから、相当な胆力がある委員長が仕切り役となるならいざ知れず、普通の専門性がある委員であれば、当初は消極的に見えても仕方がない対応とも言えるのだ。
なんにしても、いじめ防止対策推進法などにこのような調査権限について規定がないことや加害者天国、隠ぺいし放題状態になっている環境であるから、これを変えない限り、このような状態は続くのだ。
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