宗教法人の収益事業にかかる税金も優遇されている!
宗教法人は、収益事業を行っている場合、毎事業年度終了後2カ月以内に貸借対照表や損益計算書を添付して確定申告が義務付けられています。
しかし、収益事業を行わず、収入が8,000万円以下ならば収入が少ないとして申告しなくてもよいことになっています。
これはどう考えてもおかしいでしょう。
8,000万円という収入金額は少なくないからです。もっと基準を厳しくして 申告を義務化すべき なのです。
諸外国のように、収益事業を行っていなくても、寄付金収入の中から慈善事業として一定額を他のチャリティに供出させる仕組みがあってもおかしくないのです。
「収益事業」と「宗教活動」の区分けは常にあいまい!
宗教法人という組織が便利なのは、収益事業で上がった利益を、宗教法人の宗教活動で得た収入として、無税でごまかすといった偽装計上がしやすくなっているからです。
えぐい例では、たとえば、2009年には「宇宙真理学会」と称する宗教法人がラブホテルを経営し、ラブホテルの収益の一部を「お布施」として宗教活動の収入として、売り上げを減らしていました。
結果として、この宗教法人は、14億円もの所得隠しをしていたことが摘発され、重加算税を含め3億円を追徴課税されています。しかし、このように摘発される事例は稀です。
きっと「宇宙真理学会」とかいう、ふざけたネーミングやラブホテル経営という、エグすぎる収益事業が目立ったからかもしれません。
いずれにしろ、宗教法人は、外部からはなかなか内情が窺い知れない仕組みになっています。
その気になれば、いくらでも脱税ができる「坊主丸儲け」の世界が広がっているのです。
洗脳やら脅迫などの反社会的犯罪行為を行って、カネ集めをしていても、宗教団体は「信教の自由」などとの認識の混同が起こるがゆえに、これまでも数多くのヤバい所業が見逃されてきたのが実情でしょう。
カルト教団による気の毒な宗教2世などは、逆にいえば憲法の「信教の自由」によって、親や教団からの救済が必要な存在でしょう。
フランスのように、カルトの認定基準を定めるなり、宗教法人格のはく奪が行えるよう、今後は議論を深めることが必要だと筆者は考えますが、皆様のお考えはいかがでしょうか。
今回はここまでとします。
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