税務調査をすべき「正当な理由などない」ケースが多い
任意調査では、税務署は事前に納税者に対して、「税務調査の目的」を明示することになっています。
が、この税務調査の目的というのは、ぼんやりしたものであり、具体的に「こういう不審な取引があった」などという理由は、明示されません。
実際に「税務調査をする必要がある具体的な理由」があっての税務調査というのは、非常に稀なのです。
つまりは、税務調査の大半はノルマをクリアするために「取ってつけた理由」による調査なのです。
取ってつけた理由しかないのに「社会通念上、税務調査の必要性が認められるか」というと、おそらくほとんどのケースがノーだといえます。
もし裁判になれば、「税務調査そのものが必要性がない」とされるケースもかなりあると考えられるのです。
社会通念上、税務調査が必要なケースというのは、税務署がいろいろ調べてみて怪しい情報がある納税者に対して行うものという認識があるはずです。
何の情報もないのに、「ここは景気が良さそうだ」「ここはしばらく調査をしていない」などの理由で税務調査が行われているとは、一般の人は思っていないはずです。
一般の人が認めるだけの理由がなければ、本来、税務調査というのは行えないのです。
にもかかわらず、今はなぜぼんやりとして理由で税務調査ができているのかとというと、まだ納税者側が「税務調査の目的」を不服として裁判を起こしたケースがほとんどないからです。
納税者側にそこまでやる労力と時間がないのです。
しかし税務調査を受ける覚えがない納税者が、税務署の明示した「税務調査の目的」を不服として、税務調査そのものの中止を求めて裁判を起こせば、かなりの確率で勝てるのではないかと、筆者は思います。