税務調査の大半は「違法調査」の疑いがあるという事実
自営業者や経営者の人たちにとって、税務署との関係で一番厄介なのは「税務調査」でしょう。
この税務調査は、2種類あります。「強制調査」と「任意調査」です。
強制調査というのは、脱税の証拠があがっており裁判所の許可を得て行われるもので、納税者側に拒絶する権利はありません。刑事事件での令状による捜索のようなものです。
一方、任意調査というのは、納税者の同意を得て行われるものです。
が、国税調査官には、税金に関してあらゆることを質問できる「質問検査権」というものがあり、納税者はこの質問検査権に対して、受忍義務があります。
この「質問検査権」を盾にして、税務署はかなり自由に税務調査を行ってきました。
が、質問検査権があるからといって、すべての納税者に自由に税務調査できるわけではありません。
税務調査というのは、納税者に多大な労力と時間を取らせるものなので、税務調査をするにはそれなりの理由が必要となります。裁判の判例でも、「社会通念上、税務調査が必要と認められる理由」は不可欠であるとなっています。
つまりは、一般的に言って申告内容に「これは税務調査をしないとならないだろう、と思われるくらいの不審な点」がないと税務調査はできないのです。