「“命がけの笑顔”の声掛けで一般人を騙せ」元信者がバラす統一教会“ウソの上塗り”信者勧誘マニュアル

Hak_Ja_Han2006-02-05
 

2月28日に司法記者クラブで開かれた会見で、旧統一教会に対して損害賠償を求める第7次集団交渉の申し入れを行ったことを明らかにした、全国統一教会被害対策弁護団。当の旧統一教会はと言えば、これまで外部の人間をターゲットとしてきた霊感商法の手口を、内部の信者たちに向け始めたと言います。今回のメルマガ『詐欺・悪質商法ジャーナリスト・多田文明が見てきた、口外禁止の「騙し、騙されの世界」』では、かつて自身も旧統一教会の信者だったジャーナリストの多田さんが、その実態を誌面で紹介。さらに教団が用意していた、ウソを推奨するかのような勧誘マニュアルの内容を白日の元に晒しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:不当寄附勧誘防止法見直し「正体隠し」「助言の遮断」「不当なつけ込み」の禁止を要望・正体隠し勧誘の実態とは

霊感商法の手口は信者内部に向けられてきている。現在の不当寄附勧誘防止法では救済困難

現在、全国統一教会被害対策弁護団による、旧統一教会に対する集団交渉は第七次まで行われており、総額は46億4,200万円を超えています。しかし、いまだ返金の道筋は見えていません。

何より旧統一教会の信者には、韓鶴子総裁や幹部から430代の先祖解怨をすることが求められています。これには多額のお金が必要となります。これまで教団外部の人たちに向けられてきた「先祖の悪因縁がとりついていて解怨する」という霊感商法の手口が、内部の信者たちに向けられている形といえます。

すでに多額の献金をして疲弊している信者らも多く、より困窮状態になることはみえています。それは信者を持つ被害者家族も苦しませることにもつながります。被害は今後も続くことにもなり、この状況は被害の継続性を示すものともいえます。

本来なら不当寄附勧誘防止法によって、悪質、かつ身の丈を超えるような寄附行為に関しては規制してほしいところですが、法律上、畏怖困惑して行った寄付行為が罰則の対象ゆえに、十分な救済ができない状況です。

「実効性のある不当寄附勧誘防止法にするためには、どのような見直しが必要なのか」の記事も書いていますので、参照にして頂ければ幸いです。

実効性のある不当寄附勧誘防止法にするためには、どのような見直しが必要なのか

不当寄附勧誘防止法の見直し「正体隠し」「助言の遮断」「不当なつけ込み」禁止を要望

不当寄附勧誘防止法の附則第5条で2年後の見直しが明記されています。では、どのような観点での見直しが必要なのでしょうか?

同弁護団の川井康雄弁護士は、昨年、日弁連で霊感商法に関するワーキンググループから出された「霊感商法等の悪質商法により個人の意思決定の自由が阻害される被害に関する実効的な救済及び予防のための立法措置を求める意見書」に関しての話がありました。

意見書では、これまでの裁判における事実認定から「判断基準を不当に変容させる要素」として「正体隠し」「助言の遮断」「不当なつけ込み」をあげて、これらを禁止することによる不当寄附勧誘防止法の見直しと、消費者契約法にもそれらを設けるよう提言しています。

同弁護士は「この(金銭的被害の)本質は『なぜ、人生を大きく変え、生活ができなくなるような(財産)被害が生じるのか』にあり、勧誘された方が統一教会の意図する通りの判断基準に、不当に変容させられていることがポイント」と指摘します。その通りだと思います。

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