働きながら年金を増やす方法は?年金のプロが教える「繰下げ受給」で老後にゆとりを持つ選択肢

 

2.夫の年金記録と年金総額

◯昭和27年5月28日生まれのA夫さん(令和7年は73歳)

1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。

月間は学生として国民年金には任意加入扱いでした。

しかし、任意加入しなかったのでカラ期間扱いとなりました。

昭和50年4月からは非正規社員として就職し、昭和56年8月までの77ヶ月間は国民年金全額免除でした(老齢基礎年金の3分の1に反映)。

昭和56年9月からは会社が厚生年金に加入させてくれる事になり(正社員になった)、平成20年3月までの319ヶ月間は厚生年金に加入しました。

なお、昭和56年9月から平成15年3月までの259ヶ月間の平均標準報酬月額は45万円であり、平成15年4月から平成20年3月までの60ヶ月間の平均標準報酬額は50万円とします。

退職し、平成20年4月から60歳前月の平成24年4月までの49ヶ月間は未納。

60歳過ぎてからの平成26年9月から65歳前月である平成29年4月までの32ヶ月間はまた厚生年金に加入しました。

この間の平均標準報酬月額は15万円とします。

余談ですが、厚生年金は全体の給与(標準報酬月額や標準賞与額)を使いますが、低い標準報酬月額を使ったら年金額が下がってしまうのではないか?という疑問を持たれますが、加入した分は必ず増加しますので、低い給与でも働いたら年金額アップしますので安心してください。

さて、A夫さんは生年月日によると60歳(平成24年5月)から年金が貰える人ですが、年金受給資格はあるのでしょうか。
年金記録を整理します。

・厚年期間→319ヶ月+32ヶ月=351ヶ月

・カラ期間→35ヶ月

・全額免除→77ヶ月

・未納→49ヶ月

保険料納付済み期間351ヶ月+免除期間77ヶ月+カラ期間77ヶ月≧10年なので、十分に資格を満たしています。

60歳から年金が貰えるのですが、便宜上65歳からの年金額を計算します。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→45万円×7.125÷1000×259ヶ月+50万円×5.481÷1000×60ヶ月+15万円×5.481÷1000×32ヶ月=830,419円+164,430円+26,309円=1,021,158円

・老齢厚生年金(差額加算)→1,729円(令和7年度定額単価)×351ヶ月ー829,300円÷480ヶ月×319ヶ月(昭和36年4月1日以降の20歳から60歳までの厚年期間)=606,879円ー551,139円=55,740円

・老齢基礎年金→829,300円(令和7年度満額。昭和31年4月1日以前生まれの人)÷480ヶ月×(厚年319ヶ月+全額免除77ヶ月÷3)=595,484円

・65歳未満の生計維持している妻がいたので配偶者加給年金(10歳年下の妻とする)→415,900円

よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,021,158円+差額加算55,740円)+加給年金415,900円+老齢基礎年金595,484円=2,088,282円(月額174,023円)

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