3.資金に余裕があったから年金の繰下げを利用する事にした。
65歳の誕生月になるとハガキタイプの簡易な年金請求書が送られてきて、それを返送すると新たに上記の年金の支給が開始されます。
返送しないと年金は支給されません。
この請求書を出さなければ、年金の繰下げ状態になります。
なお、繰下げは老齢厚生年金と老齢基礎年金どちらか一方を選ぶ事も可能なので、請求書に繰下げしたい年金を丸で囲んで返送します。
両方繰り下げる場合は、提出自体しません。
A夫さんは両方繰下げをしようと考えたので、請求書は出しませんでした。
令和7年現在は73歳なので、繰下げ期間は8年以上になります。
この令和7年時点で年金を繰下げようと考えましたが、いくらになるのでしょうか。
繰下げ期間は65歳時の平成29年5月から令和7年8月までの100ヶ月です。
そうすると増額率が1ヶ月で0.7%なので、100ヶ月×0.7%=70%の増額になります。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→1,021,158円×170%=1,735,969円
・老齢厚生年金(差額加算)→55,740円×170%=94,758円
・老齢基礎年金→595,484円×170%=1,012,323円
・加給年金→これは変わらず415,900円
(A夫さんが65歳時点で10歳年下の妻がいましたが、繰下げ時にA夫さん73歳なのであと2年間しか加給年金はもらえません)
よって、令和7年8月時点で繰下げを行うと、年金総額は合計で3,258,950円(月額271,579円)となります。
随分と年金額が増加しましたね。
この年金額を令和7年9月分から受給する事になります。遡る事はありません。
ところがせめて加給年金が貰いたかったという事で、A夫さんは老齢厚生年金の繰下げをやめたいとーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年9月3日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください)
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