会社に届いた個人宛の親展封書。開封したら会社は罪に問われる?

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「極秘文書」とまではいかないにしても、宛名の人以外に開封されることを否とする内容の場合に印す「親展」。そんな封書が会社に届いた際、誤って開封してしまったとしたらどのような罪に問われるのでしょうか。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』で詳しく解説しています。

親展

今日は、溜まっていた仕事も動きだして、深田グループリーダーの就業規則の打合せに同行したときの話…。


深田GL 「今日は、就業規則の打合せで長丁場になりますが、よろしくお願いします」

O社部長 「こちらこそよろしく頼みます。就業規則では個人情報保護についても規定がはいっていますが、個人情報保護って、どんどんうるさくなって来ていますよね。どこまで気にしないといけないんでしょうか」

深田GL 「確かに、マイナンバーやストレスチェック、健康診断の扱いなど人事労務については、ますます厳しくなってますね」

O社社長 「そうなんですよ。たとえば、個人宛の親展扱いの郵便が届いた場合開封したら罪になりますか?

新米 「『親展』って、宛名となっている本人が自分で封を切って読んでほしいという扱いのことですよね?」

深田GL 「そうだよ。以前、ビジネス文書検定で勉強しただろう。極秘文書まではいかないにしても宛名の人以外に見られたくない内容の場合に印しておくのがこの親展だ」

O社社長 「会社宛ならわかるけど、個人宛の封書が届くと扱いに困ってしまってね~。『O社 ○○課 課長 ○○様』という宛名だと会社に来ている封書だとわかるけれど、「O社方 ○○様」だと個人宛だよなぁ~」

新米 「O社方とまでは書いてなくても、『O社 ○○様』だと微妙ですよね。深田リーダー、会社宛で届いているんだから、封しちゃってもかまわないですよね?」

深田GL 「いや、それは…内容によっては知られたくないものもあるだろうし…」

O社部長 「その人のプライバシーに関わる内容、例えば身体情報だったり、クレジットカードがだったり…。送り主が気を遣って親展表示にしてくれているものですよね。社長、やっぱり駄目なんじゃないですか?」

O社社長 「総務なり、郵便担当者がうっかり開封しても会社が責任とらないといけない、訴えられる可能性もあるなんてことだと、困るよな~。会社宛なんだから、そこまで心配しなくていいでしょ、ね?深田さん」

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