O社社長 「会社の場合は、どうなるんだい?」
深田GL 「こちらもケースバイケースですが、一般的には、会社宛てに送られてきた業務にかかわる信書の場合、会社の上司や総務など開封の権限がある人が開封することは『正当な理由がある』と言えます。これは、『担当A様』という宛名の書き方であっても同じことです。会社内では、郵便物開封のルールを決めることが望ましいですね」
O社社長 「個人宛の封書は、親展なら罪になるんだろうなぁ…」
深田GL 「そうですね。会社に届いたものでも、個人宛の私的な信書を開封すると、『正当な理由がある』とは言えません。私的な信書でも、個人の住所を知らないため会社宛てに送られてくる場合もありますし、家に送ってほしくないものを会社に届けてもらう人もいるかもしれません。このようなものは、封を開けずに本人に渡すようにしましょう」
O社社長 「うーん、やっぱりそうなるんだね。借金の請求書なんてのも有り得るだろうしね」
深田GL 「ただし、信書開封罪には、過失犯を処罰する規定はないんです。業務に関するものだと勘違いして開封してしまった場合には、故意ではないということで、犯罪とまではいきません。もっとも、『私的な信書かもしれないがそれでもかまわない』という考えで開封をしたのであれば、別ですが…」
O社部長 「担当者部署には気をつけるように言っておかなければなりませんね」
深田GL 「ちなみに、信書開封罪は、封を開けただけで犯罪が成立します。封筒の中の信書を実際に読んだかどうかは別問題です」
O社社長 「そっかー、読んだのかではなく、開けたのかなんだね。訴えられるってことはあるんだろうか?」
深田GL 「信書開封罪は、親告罪なんです。親告罪というのは、被害者などから告訴がなければ、公訴提起ができない犯罪のことです。信書開封罪は、どちらかというと軽微な犯罪であると言えますが、告訴され被疑者になってしまう可能性もあります。いずれにしても、社内の郵便ルールは、決めておくのが良いですね」
O社社長 「わかりました。注意します」
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