働く者の権利として認められてはいるものの、雰囲気的になかなか取りづらいのが有給休暇。あの手この手で社員に有休を取らせないように画策する会社の実態を報じるニュースなどもよく目にします。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、そんな有休を巡り起こされた訴えと、裁判所が下した判決が紹介されています。
有給休暇を合法的に取得させない方法はあるのか?
まわりの友人によく言われることの一つが「(独立すると)自由でいいよね」です。確かに、「今日、出勤するかどうか」「何時に出勤して、何時に帰るか」は、自由に決めることができます。確かにこれらは会社にいたときにはできなかったことです。
ただ逆に、会社にいたときにできて今できないこともあります。それは「有給休暇を取ること」です(もちろん、今も自由に休むことはできますが、当然ながらお金は出ません)。
この「有給休暇」と言えば、経営者と社員で、とても意見が割れるところでもあります。経営者側から見れば「この忙しいときに有給なんか取って!」と感じることが多いでしょうし、社員側から見れば「全然、有給なんか取れない!」と感じることが多いでしょう(私も、あまり有給を取った記憶はありませんね)。
今は、経営者とお話しする機会がほとんどなので、前者に関する悩みを伺うことが多くあります。
ほぼ24時間365日、会社や仕事のことを考えている経営者にとって、「ゆっくり休みを取る」という有給休暇についてあまり良い印象を持っていない場合も結構あったりします。
そこで、極端な場合、「うちには有給休暇なんて無い」「有給の申請なんか受け取らない」と会社内で公言している経営者の人もいたりするのです(もちろん、どちらも法律違反です。念のため)。
では、実際にそこまで極端では無いにしても、有給の取得しづらくなるような言い方をした場合はどうなるのでしょうか?
それについて裁判があります。ある塾運営会社で、その講師が、有給休暇の取得を妨害されたとして会社を訴えました。有給休暇を取得しようとしたところ上司などから次のように言われたというのです。
「そんなに休んで仕事がまわるなら、会社にとって必要ない人間じゃないのかと思われるよ」
「そんなに仕事が足りないなら、仕事をあげるから、○日に出社して仕事をしてくれ」
「(経営者が、全社員が参加する集会で)今後、有給休暇はよく考えてから取るように」
そして、結局は有給申請を取り下げざるをえない状況になったというのです。
では、この裁判はどうなったか?