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せっかく築いた財産が消えてしまわないために、終活でやっておくべきこと=山田和美

「終活」と一口に言っても、その中身は非常に幅広いものです。今回は、その中でも、自分の財産について、次世代への申し送りの観点からお伝えしていきます。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)

プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

相続で見落としがちな財産に注意!

相続をするときに、遺族がまずやるべきことは故人の財産の把握

相続が起きると、残されたご家族は膨大な手続きに追われます。

役所関係の手続きにはじまり、クレジットカードなどの解約、遺産分けの話し合いに、それぞれの財産の名義変更、場合によっては相続税申告…と、慣れていないと一苦労です。

これらの手続きを進めるため、ご遺族が最初にやるべきことは、故人の財産を把握すること。

財産の把握ができていなければ、当然解約・名義変更などの手続きはできませんし、その前段階としての遺産分割の話し合いも困難です。

このとき、亡くなられたかたの財産をのこされた人が把握していないと、この段階でまずは躓いてしまいます。

ここで特に注意が必要なのは、通帳などが発行されない、インターネット上の銀行や証券口座など。ご家族が知らない預貯金であっても、通帳が見つかれば、その銀行に問い合わせることで、ご家族が調べることは可能銀行に問い合わせることで、ご家族が調べることは可能です。

しかし、その銀行に財産があることさえわからなければ、ご家族は調べようがなく、結果、その財産はなかったものとして宙に浮いてしまうことになりかねません。

つまり、リアルの書類がほとんどないインターネットの銀行や証券口座は、見落とされてしまう可能性があるのです。

Next: せっかく残した財産に、家族が気づかない事態を防ぐには



終活の一環として、財産の一覧表を作成

そのまま見つけてもらえなければ、その財産は、せっかく残したにも関わらず、なかった事になってしまいます。

また、しばらくたってから見つかったような場合であっても、一旦まとまった遺産分割協議を再度行なう必要が生じたり、相続税の申告がある場合には申告のやり直しが必要になったり、と、余分な手続きが必要になってしまうでしょう。

これらのリスクを防ぐためには、ぜひ終活の一環として、自身の財産の一覧表を作っておいてください。

もし、生前の段階で預金残高までご家族に知られたくない、という事情があれば、残高までは記載せずとも、どこの銀行のどの支店に預金があるかどの証券会社と取引があるかと言った程度の情報でも結構です。

せっかくのこした財産を見つけてもらえないリスクを防ぐため、ぜひ早い段階で財産の一覧表を作成し、ご家族と共有しておきましょう。

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image by:mrmohock / Shutterstock.com

こころをつなぐ、相続のハナシ』(2018年11月28日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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