地震保険が来年1月に値上げ。急いで入居したほうがいい物件とは

 

また、もうひとつ、来年から大きく変わるのが損害区分です。熊本地震に関する地震保険の損害区分については、先日書いた記事の中にに書いた通りで、保険金の支払いは下記です。

  • 全損 :100%
  • 半損 :50%
  • 一部損:5%

[参照]:熊本の被災マンションを悩ます被害判定 3」 

東日本大震災で、あまりにも3段階の差が大きいことが問題となり、今回の改定が決まったのですが、熊本地震には間に合いませんでした。来年以降は、「半損」が「大半損」「小半損」に分かれて

  • 全損 :100%
  • 大半損:60%
  • 小半損:30%
  • 一部損:5%

となります。かなりの被害なのに「一部損」とされ5%しか支払われないマンションの救済にはなりますが、ぎりぎり「半損」と認められていたマンションの多くは、「小半損」に下がり、30%しか支払われないことになります。熊本でも、この改定前だったことで得をしたマンションと損をしたマンション両方があったことだと思います。

また、東日本大震災では、地震保険が、どんなに大きな被害でも設備の被害は認定しないことが問題となりました。私の浦安市では、液状化による設備被害が大きかったのに、建物の主要構造部に損傷が少なかったためにまったく保険金が支払われなかったところもあり、意味がないと、地震保険をやめたマンションもあります。そのかわり、被災した場合の復旧費用を修繕積立金として積立を始めています。

ご自身のマンションの立地、築年数、耐震性等を考慮し、ぜひ総合的に判断してください。いざ、被災した時に、お金の当てがあるかどうかは、ほんとうに重要になります。

image by: Suttisak Soralump / Shutterstock.com

 

まんしょんオタクのマンションこぼれ話
マンションのことなら誰よりもよく知る廣田信子がマンション住まいの方、これからマンションに住みたいと思っている方、マンションに関わるお仕事をされている方など、マンションに関わるすべての人へ、マンションを取り巻く様々なストーリーをお届けします。
<<登録はこちら>>

print
いま読まれてます

  • 地震保険が来年1月に値上げ。急いで入居したほうがいい物件とは
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け