実は大麻の使用を罰する法律はない?なぜあの女優は逮捕されたのか

 

覚せい剤については、輸入・輸出・製造した場合は1年以上の有期懲役(41条1項。営利目的の場合は、無期又は3年以上の懲役、1,000万円以下の罰金が併科される場合もあります)、譲渡・譲受・使用は10年以下の懲役(営利の場合は1年以上の有期懲役、500万円以下の罰金が併科される場合もあります)に処されるおそれがあります。また覚せい剤の原料を輸入等した場合についても処罰の規定があります。

大麻については、栽培・輸入・輸出をした場合は7年以下の懲役(営利の場合は10年以下の懲役、300万円以下の罰金が併科される場合もあります)、譲渡・譲受・所持をした場合は5年以下の懲役(営利の場合は7年以下の懲役、200万円以下の罰金が併科される場合もあります)に処されるおそれがあります。覚せい剤よりはやや軽い刑罰が定められています。

大麻取締法では、「所持」は罰せられますが、実は、「使用自体では罰せられません。なぜなら「使用」を禁止する規定がないからです。この不思議な点については、いくつかの説がありますが、大麻は古来から様々な用途に使用されてきたことから、「使用」については処罰しないとしたのではないかという説が有力です。

もっとも、使用しても大丈夫!ということにはなりません。使用する場合は、「所持」が前提となりますので、所持していたことを理由として処罰される可能性が非常に高いでしょう。

print
いま読まれてます

  • 実は大麻の使用を罰する法律はない?なぜあの女優は逮捕されたのか
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け