また、平成3年の改正で大麻取締法には国外犯処罰規定が定められました。日本国外で大麻の輸出入や譲渡・譲受・所持等の行為を行った者についても、日本の法律で処罰されます(法24条の8)。海外では大麻が合法となっている国もありますが、そこで日本人が大麻を入手した場合、処罰されるおそれもあるということです。
大麻については、医療大麻であれば使用を許すべきという議論が国内でも出てきており、今回逮捕された元女優も医療大麻の解禁を求めて活動を行っていたそうです。しかし医療大麻については未だ認められているものではありません。
定められている処罰も覚せい剤よりは軽いとは言え、決して軽いものではありません。どのような理由であれ、大麻に手を出すということは、絶対にしないようにしましょう。
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