駐車違反の罰金を払わないと、自分の車で公道を走れなくなる理由

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うっかりと言えども駐車違反をしてしまったら、しっかり払わなければならないのが反則金。でも、これを払い忘れたり放置しておいたらどうなってしまうんでしょうか。無料メルマガ『駐車監視員が教える駐禁ルール』の著者で元カリスマ駐車監視員・松木和哉さんが、そんな読者からの質問に回答しています。

駐禁を放置していたら…

【読者様からの質問】

駐車違反を放置していると車検に通らなくなるのは本当ですか?

【松木和哉の回答】

はい、本当です

駐車違反の反則金を放置すると、車検証上の所有者に「弁明通知書と仮納付書」が送られて来ます。約14日の期限内に納付をしないと「放置違反金納付命令書」が送付されます。これを放置すると督促状が送付され、この時点で車検拒否の扱いになります。

車検拒否の扱いになってしまうと、検査に合格しても放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しないと車検証が交付されません。車検証が交付されない、つまりその車で公道を走る事が出来なくなります。

現在、指定工場(民間車検場)では駐車違反の反則金未納をオンライン照会できるため、検査実施前にチェックする事が出来ます。

指定工場では照会を義務づけられていますので、照会に関する委任状にサインをした記憶がある人もいるはずです(違反記録の照会は個人情報に関わるため)。

車検前にわかるため、反則金未納がある場合は検査日を延期するなど処置が出来ます。そのため車検が無効になることはありませんが、車検拒否の措置が解除されるまである程度の日数は必要です。

車検有効期間の終了日までに余裕がないと車検切れになり車が使えなくなってしまいます。

駐車違反をしないのが一番ですが、もし違反をしてしまったら速やかに反則金を支払いましょう。

image by: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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