総務省の通知は、
管理組合が管理の一環として行うコミュニティ活動が、自治会・町内会等の地縁による団体が行う地域的な共同活動と同様のコミュニティ活動と認められる場合には、各種の連絡・支援を行う際に管理組合を自治会と同様の取扱いを行うこと。
というものです。
すなわち、自治会を必要ないなんて言っているのではなく、自治会があればそれでいいが、自治会がなく、管理組合が自治会的なコミュニティ活動も担っている場合は、行政が自治会等に行う連絡・支援を管理組合に対しても同じように行うように、という趣旨です。
この通知を根拠に、管理組合の傘下に自治会、防災組織を置いて、理事会が主導しようとするって、これも、権力闘争に利用するの~とまた、またびっくり。
こんなふうに、国の見解を都合がいいように利用するってほんとうに何なのかな~~。自分たちのマンションにとって何が大事なのか、その原則を忘れて、権力闘争なんて、本当にかっこ悪いですよ!
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