MAG2 NEWS MENU

離婚したら「年金半分よこせ!」が通用するというのは本当か?

今や、3組に1組の夫婦が「離婚」しているという日本。読者の方にも「離婚した」あるいは「離婚協議中」という向きがいらっしゃるかもしれません。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、そんな方に知っておいて欲しい「年金分割制度」について、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが詳しく解説しています。

離婚した後に元配偶者から年金を半分貰えるというのは本当なのか?(年金の離婚時分割)

いつ頃くらいですかね…熟年離婚がいろいろ話題になり始めましたが、離婚の増加に伴い、元配偶者から年金を分けてもらいたいという人もいつからか多くなりました。その要望に応える為に、年金制度にも年金分割制度が平成19年4月から始まりました。まあ基本的には夫婦の合意で決めます

分ける割合(按分割合という。最大2分の1→最大50%)を決めて、公証役場で公正証書または私署証書を作って、それを持って年金の離婚時分割請求をする。請求はもちろん離婚後

なお、当事者双方またはその代理人が年金事務所に合意した按分割合を証明する文書(年金事務所備え付けの書式を使ってもいい)を提出すれば、公正証書や私署証書は要らない。元配偶者が分割に応じない等の場合は家庭裁判所に申し立てをして、按分割合を決定する。裁判で作成された調停証書や審判書等で分割請求の際に添付する。

ただし平成20年4月以降(厳密には平成20年5月1日以降)の離婚については、配偶者の扶養に入っていた(第3号被保険者)の部分は話し合いをせずに、例えば元夫から元妻に年金を分けてもらいたい場合は元妻からの一方的な請求で年金記録を半分分けてもらえます

こういうわけで配偶者から最大半分の年金が分けてもらえるってよく話題になりました。今もまだよく誤解がありますが単純に半分分けてもらうのではありません。正確には、「婚姻してから離婚までの厚生年金保険料納付記録を分けてもらうのが年金の離婚時分割です。年金計算の元となる、今までの給与(標準報酬月額)とか賞与(標準賞与額)を分割するわけです。

なお、個人単位に与えられた国民年金からの給付である65歳からの老齢基礎年金を分けてもらう事は出来ません。分けるのはあくまで世帯単位の年金である厚生年金や共済組合の老齢厚生年金(報酬に比例する部分)です。

というわけで、まずは夫婦で按分割合を決める「年金の合意分割の事例。計算自体は非常に複雑な計算をする為、簡易にしています。イメージを掴んでいただければと思います。

1.昭和22年6月14日生まれの夫(現在70歳)

20歳になる昭和42(1967)年6月から昭和50(1975)年7月までの98ヶ月国民年金保険料納付済。昭和50(1975)年8月から平成18(2006)年2月までの367ヶ月厚生年金。平成18年3月から60歳前月の平成19年5年までの15ヶ月未納。

とりあえず老齢厚生年金120万円(月額10万円)。老齢基礎年金は77万9,300円÷480ヶ月×465ヶ月=75万4,947円とします。夫の年金総額195万4,947円。

妻とは昭和58年12月に婚姻し、平成29年7月に離婚する事になって妻からは年金の離婚時分割を求められた。分割割合は50%(つまり2分の1)を希望

婚姻した昭和58(1983)年12月から平成18年2月までの267ヶ月の厚生年金記録のみで計算すると老齢厚生年金は96万円(月額8万円)とします。この267ヶ月の厚生年金保険料納付記録を分割する。

婚姻前の昭和50年8月から昭和58年11月までの厚生年金記録のみで計算すると老齢厚生年金は24万円(月額2万円)とします。ここは婚姻前の記録だから年金分割対象外

2.昭和27年3月20日生まれの妻(現在65歳)

20歳になる昭和47年3月から昭和58年11月までの141ヶ月は国民年金保険料納付済。厚生年金被保険者であった夫と婚姻した昭和58年12月から昭和61年3月までの28ヶ月は国民年金保険料を納めるかどうかは任意だったので納めなかった。この28ヶ月は年金を貰う権利を獲得するための年金受給資格期間25年(平成29年8月からは10年)に含むためのカラ期間

諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは(まぐまぐニュース参考記事)

そんな妻も昭和61(1986)年4月の年金大改正から国民年金に強制加入となり、平成12(2000)年3月までの168ヶ月は夫の扶養に入って第3号被保険者となる。第3号被保険者期間は妻独自に年金保険料は支払わないが、納付済期間となる。

年金が優遇される「専業主婦」は本当に得なのか、比較検証してみた(まぐまぐニュース参考記事)

平成12年4月から平成16(2004)年3月までの48ヶ月間は厚生年金に入った。この間の老齢厚生年金は12万円(月額1万円)とします。

平成16年4月から夫の最終厚生年金加入の平成18年2月までの23ヶ月は再度第3号被保険者となり、平成18年3月から60歳前月になる平成24年2月までの72ヶ月間は国民年金未納。なお、この妻はすでに25年以上あるからカラ期間不要ですね^_^

妻の老齢基礎年金は77万9,300円÷480ヶ月×(141ヶ月+168ヶ月+48ヶ月+23ヶ月)=61万6,946円。

ちなみに、夫の厚生年金期間が20年以上あった為、妻の老齢基礎年金には振替加算(この妻の生年月日だと年額7万4,692円)という加算がされているものとします。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

よって妻の年金総額は老齢基礎年金61万6,946円+振替加算7万4,692円+老齢厚生年金12万円=81万1,638円

離婚後に年金の離婚時分割をしなければ、妻はこの年金額がベース。

でも、夫婦の合意により夫から厚生年金記録を最大2分の1(50%)分けてもらう事にした。

※注意

元夫婦で分割の割合決めるので必ずしも50%の割合になるわけではありません(^^;; でも離婚分割の95%以上は50%を選択してますけどね。。

まず夫の「婚姻前」の老齢厚生年金月額2万円、「婚姻後」の老齢厚生年金月額は8万円。妻の厚生年金記録は婚姻後の老齢厚生年金月額1万円のみ。これを夫から妻に厚生年金記録を半分分けると…

(夫の婚姻期間中の老齢厚生年金8万円+妻の婚姻期間中の老齢厚生年金1万円)÷2=4万5,000円。

よって年金の離婚時分割後の夫の老齢厚生年金月額の総額は、2万円+4万5,000円=6万5,000円(年額78万円)。

一方、妻の老齢厚生年金月額の総額は4万5,000円(年額54万円)となる。

年金の離婚時分割後の夫の年金総額は老齢基礎年金75万4,947円+老齢厚生年金78万円=153万4,947円(月額12万7,912円)。離婚時分割しない場合の年金総額195万4,947円よりも42万円の減額になりました。

妻は老齢基礎年金61万6,946円+振替加算7万4,692円+離婚時分割後の老齢厚生年金54万円=123万1,638円となる。

しかし、この年金の離婚時分割により妻は20年以上(この夫から267ヶ月と妻自身の48ヶ月合わせると315ヶ月)の厚生年金期間があるものとみなされ、振替加算7万4,692円は消える(失権)。

※注意

婚姻から離婚までの期間の厚生年金保険料納付記録が分割されますが、期間そのものを相手に与えるわけではなくて「みなしている」ので、離婚分割の期間で年金受給資格期間25年(平成29年8月から10年)を満たせるわけではないので厳重注意! 年金受給資格期間はあくまで個人が年金に加入して自分で期間を満たさなければ年金は貰えない。年金加入期間を分割はしない。

よって、妻の年金の離婚時分割後の年金総額は老齢基礎年金61万6,946円+離婚時分割後の老齢厚生年金54万円=115万6,946円(月額9万6,412円)。

まあ、振替加算7万4,692円は消えましたが…離婚時分割しない場合の年金総額81万1,638円よりも34万5,308円増額しました。だから、夫の年金総額195万4,947円を単純に半分貰うわけではないので誤解のないように(^^;;

年金の離婚時分割の請求は離婚日の翌日から2年以内に請求し(年金の標準報酬改定請求)、請求月の翌月から年金額が変更になります。また、自分の本来の年金支給開始年齢が来ていない人は本来の支給開始年齢が来てからの支給になります。

なお、年金の離婚時分割をしたい場合は一体どのくらいの年金額になるのか、どのくらいの期間の年金記録を分割するのか等の必要な情報が分からないので、まずは年金事務所に情報提供請求(これは年金額を変更してもらう請求ではない)を行います。50歳以上で既に年金受給資格期間を満たしている人は見込み額も知る事が出来ます。

情報提供請求は離婚前でも構いません。自分の基礎年金番号のわかるものと戸籍謄本を持っていけば情報提供通知書で通知してもらえます。自分一人で情報提供請求した場合は、自分一人に郵送または窓口での交付になります。離婚後の場合は元配偶者にも通知されます。

以上は年金の合意分割でしたが、もう一つは年金の3号分割。これは記事の冒頭に書いたように平成20年4月以降に配偶者の扶養に入って第3号被保険者となっている場合は、元配偶者の合意無く一方的に年金事務所に分割請求して厚生年金記録を2分の1(50%)に分割します。

例えば夫が平成20年4月から平成29年6月まで厚生年金に加入していて、その間妻が夫の扶養に入って第3号被保険者だった場合は、離婚後に妻が一方的に3号分割を請求して厚生年金記録を分割する制度です。

夫の平成20年4月から平成29年6月までの老齢厚生年金を仮に40万円とすれば、その半分の20万円を強制的に妻に分割するわけです。これにより、元夫婦両者とも老齢厚生年金が20万円になる。

というわけで、年金の離婚時分割はあくまで婚姻から離婚までの厚生年金や共済組合の納付記録を分けるものなので、期待してたほど年金額は増えない事もよくあります(^^;;

あと、離婚した後に話を進めると離婚分割請求の原則2年のリミットもありますし、標準報酬改定請求月の翌月から年金額が変更になる(年金受給者の場合)ので按分割合等の話し合いは離婚前に話を終わらせておいたほうがいいですね。

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け