月収35万円で32万円を徴収。エグい税金取り立てはなぜ起きたか?

 

「住宅手当」「家族手当」を出すのはダメ会社~

ところで会社の中では、給料の中に「住宅手当」「家族手当」などを出すところもけっこうあります。

「住宅手当」というのは、たとえば典型的な例として全社員に対して「住居費として一律5万円支給する」というようなものです。

この「住宅手当」や「家族手当を出す会社は、「ダメ会社~」なのです。

実は、給料には、二つの種類があります。

課税給与と非課税給与です。

簡単に言えば、課税給与とは、税金や社会保険料の「対象となるもの」であり、非課税給与というのは「対象とならないもの」です。

またサラリーマンは、給与の他にも、福利厚生など様々な形で会社から経済的利益を受けています。この給料以外の経済的利益に関しては、税金、社会保険料はほとんどかかりません。

この「非課税給料」というのが、けっこう広い範囲で認められているのです。

たとえば、賃貸アパートに住んでいる人が、会社から家賃補助を受けた場合、家賃のほとんどは非課税給料になります。

もし、給料の代わりに会社から家賃を払ってもらうと、どうでしょう?

社員としては、自分の給料から払っても、会社が家賃を払いその分の給料を減額しても、負担額は変わりませんよね?

しかし、自分の給料で家賃を払った場合は、その給料には約5割の税金、社会保険料がかかっています。10万円の家賃であれば、5万円分の税金、社会保険料がかかっているのです。

会社からこれを払ってもらえば、5万円分の税金、社会保険料は支払う必要がありません。この5万円を会社と社員で山分けすれば、お互い2万5千円も得をするのです。

そして、非課税給与は、家賃だけではありません。

食事代、交際費、パソコン代、書籍代、スポーツジムの会費、はては旅行代まで、実生活の多くの経費を、非課税給与としてもらうことができるのです。

つまり、生活費の大半を非課税給与として受け取るようにすれば課税給与を大幅に削減することができ、税金社会保険料がほとんどかからなくなるのです。

で、「住宅手当」の話に戻りましょう。

なぜ住宅手当がだめかというと、住宅手当を全社員に対して一律に5万円を支給すれば、それは税金、社会保険の上では、まったく給料として扱われます。つまり、その5万円は、税金、社会保険料の対象となるわけです。年間にすれば60万円です。この住宅手当をもらうことによって、税金、社会保険料は、平均的なサラリーマンでだいたい30万円くらい徴収されることになります。

しかし、この住宅手当を、全社員に一律支給などにせず、賃貸住宅に住む人は、その住宅を会社が借り上げるなどをすれば、会社が家賃5万円分を負担してやったとしても、その5万円のほとんどを税金社会保険料の対象からはずすことができるのです。つまり、30万円分の税金、社会保険料の徴収を免れることができるのです。

そして、賃貸住宅に住んでいない社員に対しては、住居手当の代わりに、他の福利厚生関係の恩恵を与えるのです。そうすれば、彼らの税金、社会保険料30万円分も免れることができます。

この30万円を会社と社員で山分けにするのです。全社員分となれば、かなり大きな金額になるはずです。

また「家族手当も同様です。

家族手当というのは、扶養している家族一人あたり何万円かをもらえるという制度です。多くの会社で採用している制度だと思われます。この家族手当も、普通に支払えば税金社会保険料が課せられるのです。

たとえば、扶養している家族一人につき、月3万円の家族手当がつく会社があったとします。Aさんは家族3人を扶養しているので、月9万円もらっています。年間108万円です。が、この108万円には、税金、社会保険料がかかります。本人と会社の負担額を合わせれば、だいたい54万円程度かかっています。

もし、この家族手当を、普通に現金でもらうのではなく、福利厚生サービスとして受け取ればどうでしょう?

たとえば、子供には保育料の補助として月3万円をもらう、配偶者には旅行やレジャー費、健康増進などの補助として月3万円分、何かの負担をしてもらう。この年108万円分の「家族手当の現物支給」に対しては、税金、社会保険料はかかってきません。54万円程度の税金社会保険料の削減ができるのです。

この54万円を会社と社員で山分けすれば、相当な得をするはずです。

なのに、日本の大半の会社では、そういう配慮は一切せずに、ただただ機械的に「住宅手当家族手当を払い続けているのです。(つづく)

image by: Shutterstock.com

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