じゃあ今度は妻の年金。
2.昭和28年1月生まれの妻(今は65歳)
貰ってる年金は老齢厚生年金40万円(平成8年5月から平成20年3月までの期間で)と老齢基礎年金50万円の合計90万円(月額75,000円)。
よし! 離婚時は夫から年金を半分分割してもらおうと考えた。しかしいくら貰えるかはよくわかんないから、この場合は年金事務所にてまず自分の基礎年金番号と戸籍謄本を持って、年金分割のための情報提供請求というものを請求して、離婚分割時の情報を確認する事ができます。離婚分割後の年金見込み額も記載してもらえる(50歳以上で年金受給資格を満たしてる人)。
さて、妻は半分分割してもらえれば夫の年金1,920,852円の半分である960,426円が妻の年金に加算されて90万円+960,426円=1,860,426円になるんじゃと考えていた。
しかしそうじゃないですよね。
まず夫の老齢基礎年金は分割対象外。よって、120万円のみが対象。じゃあ、その半分である60万円が貰えるのか?
いやいやそれも違う。
まず婚姻した昭和57年8月以降で離婚までの記録のみが分割対象。この昭和57年8月からの夫の厚生年金を計算したら老齢厚生年金は100万円になるものとします。まだ婚姻してなかった昭和50年4月から昭和57年7月までの独身時代に築いた厚生年金期間の年金記録の老齢厚生年金20万円は分割対象外。
う~ん…じゃあ、その100万円の半分の50万円を分けてもらえるの?