離婚した元夫から年金が半分貰えるという話は本当なのか?

 

さてさて、年金の離婚分割ですが、「離婚してやる !財産も分捕ってやる! ついでに年金も半分貰ってやる!」ってなるわけですが、単純に半分の年金を分けてもらえるわけじゃない。あくまで、分ける部分は婚姻期間中の厚生年金の年金記録のみです。加入期間は分割しないが、この期間に関してはかなり注意が必要。つまり、婚姻期間中に配偶者が稼いできた給料標準報酬月額と賞与標準賞与額の合計記録を分割してもらうのです。

なお65歳になって国民年金から支給される老齢基礎年金は「個人単位に与えられたまさに最低保障にあたる年金」なのでこれを分けてもらうことはできない

というわけで今回の無料版では簡素な事例。

1.昭和27427日生まれの夫(今は66歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

今貰ってる年金は、老齢厚生年金(報酬に比例する年金)120万円で国民年金からは老齢基礎年金720,852円貰ってるとします。合計1,920,852円(月額160,071円)。

厚生年金は昭和504月から60歳前月までの平成243月までの444ヶ月の記録で算出してます。また、老齢基礎年金は20歳から60歳前月までの国民年金強制加入期間で計算。444ヶ月だと、老齢基礎年金は779,300÷480ヶ月×444ヶ月=720,852円。

妻と婚姻したのは昭和578月からとし離婚は平成309月にするものとします。

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