さてさて、年金の離婚分割ですが、「離婚してやる !財産も分捕ってやる! ついでに年金も半分貰ってやる!」ってなるわけですが、単純に半分の年金を分けてもらえるわけじゃない。あくまで、分ける部分は婚姻期間中の厚生年金の年金記録のみです。加入期間は分割しないが、この期間に関してはかなり注意が必要。つまり、婚姻期間中に配偶者が稼いできた給料(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の合計記録を分割してもらうのです。
なお65歳になって国民年金から支給される老齢基礎年金は「個人単位に与えられたまさに最低保障にあたる年金」なのでこれを分けてもらうことはできない。
というわけで今回の無料版では簡素な事例。
1.昭和27年4月27日生まれの夫(今は66歳)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
今貰ってる年金は、老齢厚生年金(報酬に比例する年金)120万円で国民年金からは老齢基礎年金720,852円貰ってるとします。合計1,920,852円(月額160,071円)。
厚生年金は昭和50年4月から60歳前月までの平成24年3月までの444ヶ月の記録で算出してます。また、老齢基礎年金は20歳から60歳前月までの国民年金強制加入期間で計算。444ヶ月だと、老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×444ヶ月=720,852円。
妻と婚姻したのは昭和57年8月からとし、離婚は平成30年9月にするものとします。